自賠責保険・共済紛争処理機構について
後遺障害について非該当と認定された場合や等級に納得がいかない場合などには、自賠責保険・共済紛争処理機構を利用することがあります。
自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険や共済組合の認定をめぐる紛争について、中立公正な立場から紛争を解決することを目的として設置された機関です。
今回は、自賠責保険・共済紛争処理機構について、取り扱われる案件や手続きの流れ、他の手続きとの違いなどを解説します。
自賠責保険・共済紛争処理機構とは
自賠責保険・共済紛争処理機構とは、自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金に関する紛争を的確に解決するために、国土交通大臣及び金融庁長官の指定を受けて設立された一般財団法人です。
自賠責保険・共済紛争処理機構では、公正中立な立場にある弁護士や医師などが紛争処理委員として、支払い内容の審査を行います。
自賠責保険・共済紛争処理機構で取り扱われる案件
自賠責保険・共済紛争処理機構で取り扱われる案件は、自賠責保険や共済の保険金・共済金に関する加入者と保険会社や共済組合の紛争です。
具体的な案件としては、次のようなものが挙げられます。
- 後遺障害の認定結果に納得できないケース
- 過失の有無や割合の認定結果に納得できないケース
- 交通事故と怪我との因果関係についての認定結果に納得できないケース
物損については、自賠責保険や共済の支払い対象とはならないため、物損についての紛争が自賠責保険・共済紛争処理機構で取り扱われることはありません。
なお、自賠責の保険金や共済金に関する紛争であっても、他の相談機関や紛争処理機構(交通事故紛争処理センターなど)に紛争の解決を申し出ている案件については、重ねて紛争処理機構を利用することはできません。ただし、裁判所で係争中の場合でも、紛争処理機構に申請することは可能です。
紛争処理機構の手続きの流れ
紛争処理機構における手続きの流れは、次のとおりです。
- 申請書類の提出
- 受理
- 紛争処理委員会による審査(調停)
- 結果通知
紛争処理機構を利用するには、所定の紛争処理申請書を作成し、自賠責保険・共済紛争処理機構の東京本部または大阪支部に申請書類一式を送付します。
申請書類の一覧、書式については、自賠責保険・共済紛争処理機構のサイトでご確認ください。
申請書類の送付を受けた紛争処理機構は、受理の可否判断を行い、受理した案件については申請者に「受理通知」を送付します。
案件の審査を行うのは、中立公正な専門家で構成された紛争処理委員会です。紛争処理委員会は、申請書類と自賠責保険や共済の審査で使用された書類をもとに、自賠責保険・共済の判断が妥当であったか否かを判断します。なお、審査(調停)は申請者が出席せずに行われます。申請者への問い合わせがある場合には、出席を求めるのではなく文書での照会が行われます。
審査の結果は、書面で申請者や自賠責保険会社・共済組合などに送付されます。案件の受理から審査結果が出るまでの期間は、3か月から半年ほどです。
紛争処理機構の特徴・他の手続きとの違い
ここでは、紛争処理機構を詳しく理解するために、紛争処理機構の特徴や他の手続きとの違いについて解説します。
紛争処理機構の特徴
紛争処理機構を利用するのに申請費用はかかりません。調停は書面審査のため、交通費がかからず利用できます。
紛争処理機構を利用できるのは1回限りです。自賠責保険会社と共済組合は、約款で調査結果を遵守することが義務付けられており、調査結果に従って支払い手続きを進めることになります。
一方、申請者が紛争処理機構の調査結果に納得できないときは、民事訴訟で調査結果と異なる主張をすることも可能です。
交通事故紛争処理センターとの違い
紛争処理機構と交通事故紛争処理センターは、いずれも交通事故の紛争解決を目的とする組織です。しかし、両者は、取り扱う紛争の種類や紛争処理における役割などが異なります。
紛争処理機構が取り扱うのは、自賠責保険・共済保険の支払いについての紛争です。一方、交通事故紛争処理センターは、加害者側との紛争についての和解あっ旋や相談などを行っています。
紛争処理機構が取り扱うのは、交通事故紛争解決の前提となる事項である一方で、交通事故紛争処理センターでの和解が成立すると、交通事故の紛争そのものが解決されます。
交通事故紛争処理センターについては、こちらの記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。