後遺障害等級とは?1級~14級の症状と慰謝料はいくら?

後遺障害等級とは?1級~14級の症状と慰謝料はいくら?

交通事故による怪我が完治した場合は良いのですが、治療を受けても完治せずに症状が残った状態で症状固定となってしまった場合は、後遺障害等級の認定の申請手続きをすることになります。

症状固定とは、まだ治っておらず症状は依然として残っているものの、これ以上治療を行っても治療効果が期待できない状態を指します。

後遺障害等級が認定されることで被害者は2つの損害賠償が認められることになります。

後遺障害等級が何級かによって「後遺症慰謝料」と「逸失利益」の金額が大きく異なります。この記事では「後遺障害と損害賠償の種類」「後遺障害等級の認定の流れ」「後遺障害等級別の症状と損害賠償額」について紹介しています。

目次

後遺障害とは

後遺症と後遺障害

後遺障害とは、治療を受けても完治せずに症状が残った状態で症状固定となり、労働能力の喪失を伴い損害賠償の対象となる症状を指します。

似た言葉に後遺症がありますが、後遺障害とは異なり「治療を受けても完治せずに症状が残った状態」を指し、後遺障害よりも概念の広い言葉です。

後遺障害が残ると後遺障害等級の認定を受けて初めて補償の対象となります。後遺障害等級の認定を受けると損害賠償として、後遺障害慰謝料逸失利益を受け取ることができます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛に対する損害賠償を指します。

後遺症が残った場合でも補償対象となるとは限りません。後遺障害慰謝料を受け取るためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故により後遺障害が残らなければ将来得ることができたはずの収入を指します。

逸失利益は、「基礎収入額×労働能力喪失率×対象年数の係数」によって計算され損害賠償として受け取ることができます。労働能力喪失率は後遺障害等級によって異なります。逸失利益の詳しい解説は以下の記事で紹介しています。

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後遺障害等級の認定の流れ

症状固定

入通院を続け治療をします。これ以上治療を継続しても改善が期待できない状態(症状固定)となります。

診断書の作成

主治医に後遺障害が残ったことを示す後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害診断書は等級を左右する最も重要な書類です。そして、後から訂正することは基本的にできません。

記載漏れや記載ミスがないように事前に自分の目でしっかりと確認してから提出しましょう。

医師の中には自賠責保険の認定基準や必要な要件を熟知していない人もいます。医師はあくまで治療のエキスパートであって書類作成のエキスパートではないからです。適正な後遺障害等級の認定を受けるためにも弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

認定の申請

加害者側保険会社を通じて申請を行う事前認定または被害者自らが申請を行う被害者請求によって、認定の申請をします。詳しくは申請方法にて紹介します。

等級の認定

提出した資料などから症状固定時に残る症状が後遺障害等級の認定基準を満たしていると判断されれば、後遺障害等級が認定されます。後遺障害等級には1~14級まであり、受け取る損害賠償は等級によってことなります。詳しくは後遺障害等級ごとの症状と慰謝料一覧で紹介します。

申請方法

申請方法には「事前認定」と「被害者請求」という方法があることを紹介しましたが、それぞれについて解説します。

事前認定

事前認定

事前認定とは、加害者側保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行うことを指します。

事前認定は加害者保険会社に書類を送るだけなので手続きは簡単にできます。事前認定の場合は、後遺障害等級の認定で最も重要とされる後遺障害診断書が病院から直接保険会社に送られることもあり、事前に後遺障害診断書に目を通すことができません。

「加害者保険会社が申請をしてくれるならそれで問題なのでは?」と思われるかもしれませんが、加害者保険会社は損害賠償金を支払う側なので、等級を上げるメリットがありません。

被害者請求

被害者請求

被害者請求とは、被害者自らが後遺障害等級の申請を行うことを指します。

被害者請求は被害者自らが書類集めなどをする必要があるので手間がかかります。その代わり、主治医にお願いして被害者が後遺障害等級を受けるのに有利になるような後遺障害診断書の作成をお願いする事もできます。もちろん真実であることが前提です。

後遺障害によって生活にどのような不具合が生じているかなどの陳述書を添付することもできます。事前認定では、保険会社は最低限の書類しか提出してくれません。

実際のところ、被害者請求に必要な書類集めなどを被害者自らが行うのは非常に手間や時間がかかります。また、後遺障害等級の認定を有利にするために知識・経験の豊富な弁護士に代理をしてもらうことをおすすめします。

後遺障害等級ごとの症状と損害賠償額一覧

損害賠償額は自賠責保険が定める「後遺障害慰謝料と逸失利益の上限合計額」です。以下の一覧表は「自動車損害賠償法施工令」からの抜粋となります。

介護を要する後遺障害の場合の等級

※クリックで症状詳細が開きます。

第1級:4,000万円

一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第2級:3,000万円

一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

後遺障害の等級

※クリックで症状詳細が開きます。

第1級:3,000万円

一 両眼が失明したもの
二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの
三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
四 両上肢の用を全廃したもの
五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両下肢の用を全廃したもの

第2級:2,590万円

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの

第3級:2,219万円

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの

第4級:1,889万円

一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

第5級:1,574万円

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの

第6級:1,296万円

一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

第7級:1,051万円

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側のこう丸を失つたもの

第8級:819万円

一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 せき柱に運動障害を残すもの
三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失つたもの

第9級:616万円

一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級:461万円

一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
三 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級:331万円

一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
七 せき柱に変形を残すもの
八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第12級:224万円

一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手のこ指を失つたもの
十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの

第13級:139万円

一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
六 一手のこ指の用を廃したもの
七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第14級:75万円

一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの

まとめ

治療を受けても完治せずに症状が残った状態で症状固定となってしまった場合は、後遺障害等級の認定の申請手続きをして、認定を受ける必要があります。

後遺障害認定の申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類あり、被害者にとって後遺障害認定を有利に進めるためには被害者請求による申請がおすすめです。

後遺障害が残ってしまうことは残念なことですが、弁護士に依頼することによって適正な補償を受け生活を建て直すサポートを受けることができます。特に後遺障害診断書は基本的に訂正ができないものです。後遺障害等級の認定の申請前に一度弁護士に相談することをおすすめします。

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