交通事故発生から解決までの流れと弁護士へ依頼するタイミング

交通事故発生から解決までの流れと弁護士へ依頼するタイミング
交通事故発生から解決までの流れ

交通事故に遭遇することは、多くの人にとって何度もあることではありません。いざ自身が事故の被害者となった際、突然の出来事にパニックになり、何をどうすれば良いか分からないというのが実際のところです。

事故直後の対応から、治療、保険会社との交渉、後遺障害に関する手続きに至るまでの一連の流れは、情報が不足していると圧倒されてしまうものです。特に、重傷を負い、将来にわたって影響を受ける可能性がある場合、強いストレスを感じることかと思います。

この記事では、交通事故被害者向けに「交通事故発生から解決までの流れと弁護士に依頼すべきタイミング」について紹介しています。

目次

交通事故発生

交通事故発生
  1. 安全確保を図る
  2. 警察に連絡
  3. 相手の身元の確認
  4. 現場の写真を取る
  5. ドライブレコーダーの確認
  6. 目撃者の連絡先を聞く
  7. 保険会社に連絡をする

交通事故が発生したら第一に安全確保を図りましょう。加害者・被害者ともに二次被害が起きない位置まで移動しましょう。安全が確保されたら警察に連絡をします。この時に必要であれば救急車を呼んでください。

怪我の程度が浅く余裕がある場合は、相手の身元を確認し現場の写真を撮りましょう。身元確認は運転免許証を携帯で撮影しておいてください。ドライブレコーダーが付いているならSDカードを抜いておきましょう。

※ドライブレコーダーの種類によっては、データが上書きされる可能性があります。

もし目撃者がいる場合は、事故の状況について相手との間で認識の相違が生じたときに役立つため、連絡先を聞いておくことが重要です。

保険会社への連絡もしておきましょう。レッカーが必要な場合はその手配など今後の対応について助言をしてもらうことができます。

重症の場合は、早い段階から弁護士への相談をおすすめします。

治療・通院

治療・通院
  1. 病院へ行き診断を受ける
  2. 警察へ人身事故として届け出
  3. 保険会社へ書類提出
  4. 治療に専念する
  5. 治療費打ち切り催促への対応

交通事故の被害に遭ってからできるだけ日を空けずに病院へ行き診断を受けてください。治療開始まで日を空けてしまった場合は、保険会社に「治療は必要なかった」と思われる可能性があります。

怪我をした場合は警察へ「人身事故」として届け出をしてください。「人身事故」ではなく「物損事故」として届け出を出していた場合、「治療費や慰謝料、休業損害、逸失利益」などの損害賠償が認められない可能性があります。警察は「人身事故」としての処理を拒む場合がありますが、怪我をしている場合は必ず「人身事故」として届け出をしましょう。

警察は人身事故の場合に書類作業などの手間が発生するので、人身事故としての届け出を拒むことがあります。警察が届け出を拒むようなら弁護士への相談をおすすめします。

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保険会社から連絡が来たら受診する病院を伝えてください。保険会社から保険金に関する書類が届きます。

保険会社から届く書類
  1. 一括対応の同意書
  2. 個人情報取得に関する同意書
  3. 通院交通費明細書
  4. 休業損害証明書

これらの書類全てに記入・署名して提出してください。

医師の指示に従い治療に専念してください。治療が続く場合は少なくとも月に1回以上は通院するようにしてください。通院が滞った場合、保険会社が「治療が必要無くなった」と考える可能性があります。

怪我の状態によって保険会社から治療費打ち切りの催促が来る可能性があります。完治している場合は、打ち切りに応じれば良いのですが、まだ完治していない場合はその旨を保険会社へ伝えましょう。

保険会社は支払う保険金をできるだけ少なくしたいので、治療費をできるだけ早く打ち切りたいと考えています。治療が必要だと伝えても応じてくれない場合は、弁護士への相談をおすすめします。

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症状固定・完治

症状固定・完治

症状が一定期間変わらなくなり、これ以上の治療で改善が見込めない状態を「症状固定」と言います。症状固定は、事故による怪我が最終的な回復段階に達したという意味で、完治とは異なります。完治とは、怪我が完全に回復し、以前と同じ健康状態に戻った状態を指します。

症状固定の判断は、医師によって行われます。この段階になったら、今後の治療方針や慰謝料、後遺障害の等級の認定などの手続きを始めることが重要です。症状固定後には、治療費の支払いが終了するので、治療費や慰謝料、後遺障害に関する補償について保険会社との交渉が始まります。

後遺障害の認定の申請

後遺障害の認定の申請

症状固定後、後遺障害が残る場合は、後遺障害等級の認定の申請を行う必要があります。後遺障害等級の認定は、事故によって生じた障害の程度に応じて、1級から14級までの等級があります。等級に応じて、慰謝料や障害年金などの補償が決定されます。

医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があるのですが、医師は治療に必要な検査は行うことがあっても後遺障害を裏付ける検査は行わないことがよくあります。

後遺障害等級の認定の申請は、専門的な知識が必要なため、経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。弁護士は必要な書類の準備や保険会社との交渉などをサポートしてくれます。後遺障害等級の違いによって損害賠償が数百万円~数千万円変わることがあります。

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示談交渉

示談交渉

保険会社に後遺障害診断書を送ると後遺障害等級が通知されます。保険会社は支払う保険金をできるだけ抑えたいと考えているため、保険会社が提示する慰謝料額は鵜呑みにしてはいけません。

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準

慰謝料の算定基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があります。弁護士へ依頼することにより最も高い「弁護士基準」で示談交渉をすることができます。

交通事故の解決は、多くの場合、時間と労力を要します。被害者が適正な補償を受けるためには、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談し、支援を受けることが重要です。弁護士は、事故の詳細を正確に把握し、被害者の権利を守り、最適な解決を目指します。

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裁判

裁判

交通事故の損害賠償金額の多くは、示談交渉にて決めることが多いのですが示談がまとまらなければ民事裁判に発展することもあります。

交通事故の多くが裁判まで発展することが少ない理由は、保険会社は基本的に裁判を避けたがる傾向があり、裁判には時間や費用が余計に必要となるからです。裁判をすることで保険会社は被害者側の弁護士費用の一部費用、遅延損害金を支払う可能性があります。

時間をかけてでも裁判をした方が良いかどうかは、弁護士とよく話し合って決めると良いでしょう。

解決

解決

賠償金額が合意されると「示談書」や「免責証書」を取り交わして示談完了となります。後遺障害の残るような怪我を負った場合は、リハビリなどを続けて少しでも快適な生活ができるように努力を継続しなければなりませんが、加害者との交渉はこれにて完了となります。

まとめ

交通事故発生から解決までの流れを紹介しました。記事の中でも紹介しましたが、弁護士に依頼するタイミングをもう一度まとめて紹介します。

弁護士に依頼するタイミング

  1. 重症の場合は早い段階から
  2. 保険会社から治療費打ち切りの催促が来た時
  3. 保険会社との示談交渉が始まった時
  4. 後遺障害の認定の申請をする時

裁判になったら弁護士に依頼した方が良いことは多くの方が知っているかと思いますが、交通事故の被害者となった場合には裁判となった時では遅すぎます。交通事故被害者になったら、「弁護士に早めに相談しておく」と覚えておきましょう。

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