逆走してきた自動車との交通事故での過失割合について

逆走してきた自動車との交通事故での過失割合について

交通事故では、過失割合が争点の一つになります。被害者にも過失がある場合、その分が損害賠償金から差し引かれるため、どちらにどの程度の過失があるかが問題となります。ただし、その割合は事故の状況によってある程度決まっています。

そこで本記事では、逆走してきた自動車との交通事故での過失割合について解説します。

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目次

過失割合とは

過失割合とは、過失相殺の規定に基づいて、交通事故における当事者の過失を勘案した責任の割合を指すものです。

交通事故における相手への損害賠償請求は、民法第709条以下の不法行為損害賠償請求権に基づく規定に従って行われます。不法行為損害賠償請求権についての民法第722条第2項は、被害者にも過失がある場合には、その過失を差し引く旨が規定されています(過失相殺)。過失割合は、過失相殺において被害者にどの程度の過失があるのかを確定するものです。

過失割合の決まり方

過失割合はどのように決めるのでしょうか。

当事者で話し合うか裁判で決める

過失割合はまず当事者で話し合いをして決めます。

当事者で話し合っても合意が得られない場合は、被害者が加害者を相手に訴訟を起こし、裁判所に認定してもらうことで決まります。

実務での過失割合の考え方

どちらにどの程度の過失割合があるのかは、根本的には1件1件事実関係を確定して決めることになるのですが、交通事故については過去の裁判例などの蓄積によってある程度類型化することができます。

実務では、交通事故の類型ごとに基本の過失割合があり、そこから事故ごとに個別の事情を修正要素として加算・減算して求めます。基本割合や修正要素については過去の判例などを参考にまとめられた「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍が実務上利用されます。

逆走してきた自動車との交通事故での過失割合は?

では、逆走してきた自動車との交通事故での過失割合を確認してみましょう。

自動車が逆走してくるケースとして次の3つが考えられます。

自動車が逆走してくるケース
  • 交差点で一方通行である場所に入ってきた場合
  • センターオーバーをしている場合
  • 高速道路での逆走

交差点で一方通行である場所に入ってきた場合

交差点の道が一方通行であるにも関わらず、そこに入ってきた自動車同士の交通事故の場合、基本の過失割合は8:2とされています。

確かに一方通行の道路に進入してくる自動車の方が悪質ですが、交差点の場合には逆走していない側にも注意する義務があるため、2割の過失が認められています。

次のような事情があると修正されます。

修正要素修正割合
自分逆走した側
夜間+5%-5%
自分の著しい過失+10%-10%
自分の重過失+20%-20%
逆走した側の著しい過失-10%+10%
逆走した側の重過失-20%+20%

著しい過失に該当する事項として次のものがあります。

著しい過失
  • 脇見運転
  • 酒気帯び運転
  • 一般道での時速15km以上30km未満の速度違反
  • 著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス

重過失に該当する行為として次のものがあります。

重過失
  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 薬物を使用しての運転
  • 無免許運転
  • 一般道での30㎞以上の速度違反

たとえば、夜間であり相手が脇見運転をしていた場合、過失割合は85:15となります。

センターオーバーをしている場合

対向する道でセンターラインをオーバーして走行している場合(全く逆走している場合も含みます)の基本の過失割合は100:0です。

道路交通法第18条では、自動車は左側を通行するよう規定されています。そのためセンターオーバーをしている車を予見しなければならない義務まで課しておらず、基本の過失割合は100:0とされています。

次のような事情があると修正されます。

修正要素修正割合
自分逆走した側
自分の著しい過失+10%-10%
自分の重過失+20%-20%
自分の15km以上の速度違反+10%-10%
自分の30km以上の速度違反+20%-20%
逆走した側の15km以上の速度違反-10%+10%
逆走した側の30km以上の速度違反-10%+20%
逆走した側の追い越し禁止場所でのセンターオーバー-10%+10%
逆走した側の著しい過失-10%+10%
逆走した側の重過失-20%+20%

相手がセンターオーバーをして逆走していても、自分も15km以上の速度違反をしていた場合には過失割合は修正されて90:10となります。

高速道路での逆走

高速道路では当然逆走は禁止されています。そのため逆走での交通事故の過失割合は100:0とされます。

修正要素については交差点で一方通行を逆走してきた場合と同様に考えます。

まとめ

本記事では逆走してきた自動車との交通事故での過失割合について解説しました。

逆走という危険行為についての過失割合は高いのですが、ケースによっては自分に過失が認定される場合があります。保険会社の主張内容については、本当に被害者にそのような過失があるのか、また過失割合の主張が正しいのか、この2点をきちんと精査する必要があります。保険会社との交渉に違和感や不満がある場合には、必ず弁護士に相談しましょう。

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