交通事故のリハビリの頻度や回数で賠償額はどう変わるのか?

交通事故で重い怪我をした場合、リハビリをする必要があります。治療の必要から行うリハビリですが、リハビリの頻度や回数が多いと損害賠償は増えるのでしょうか?
本記事では、交通事故のリハビリの頻度や回数で、賠償額はどう変わるのかについて解説します。
リハビリの費用を負担するのは加害者
交通事故の被害に遭った場合、リハビリの費用を負担するのは加害者です。
交通事故の損害賠償の法律
交通事故の損害賠償はどのような法律により認められているのでしょうか。
交通事故の損害賠償は、民法第709条以下に定められている不法行為損害賠償請求に基づきます。そのため、交通事故の加害者は被害者に発生した損害について支払わなければなりません。自賠責保険および任意保険はこの損害賠償を補償するものとして支払われます。
リハビリの費用は基本的には損害にあたる
リハビリの費用は損害として加害者に請求できます。
交通事故の被害にあっていなければ、リハビリを含めた治療を受ける必要もありません。そのため、費用の負担も必要ないので、リハビリを含む治療費は基本的に損害に含まれ、損害賠償請求の対象となります。
交通事故のリハビリの頻度や回数で賠償額はどう変わるか
交通事故のリハビリの頻度や回数によって賠償額はどう変わるのでしょうか。
必要とされるリハビリを受ければ賠償額は上がる
リハビリが医師から必要と指示されているものであれば、その費用は損害に含まれます。そのため、頻度・回数が増えれば、それに伴い費用も増加します。また入通院慰謝料は通院頻度・回数に影響されるので、慰謝料の額も増える可能性があります。
必要のないリハビリを受けると損害として認められないこともある
必要のないリハビリを受けると、損害として認められず自己負担となる可能性があります。
リハビリには適切な頻度と回数があります。必要のないリハビリを行うことは治療とはいえず損害として認めてもらえない可能性があるので注意しましょう。
きちんとしたリハビリを受けないと賠償額が下がる可能性がある
一方でリハビリを面倒くさがり、医師が指示した頻度・回数を守らなかった場合、その分費用もかからず、通院日数も減ってしまうので、損害の額としてのリハビリの費用も少なくなります。また、きちんと通院・リハビリを続けずに後遺症が残ってしまった場合、後遺障害慰謝料を請求しても、症状と後遺症の因果関係が認められず、後遺障害の等級が認定されなかったり、低い等級となる可能性があります。医師の指示はきちんと守るようにしましょう。
治療・リハビリを受ける際の注意点
交通事故の被害にあった場合に治療・リハビリを受ける場合の注意点として次のものが挙げられます。
治療・リハビリは医師の指示通りに
治療・リハビリは医師の指示通りに行いましょう。
繰り返しになりますが、治療やリハビリの回数を増やしすぎると、必要のない治療と判断され、損害として認められず自費負担になる可能性があります。一方で治療を受けなかったりリハビリを怠ると、後遺症が残ってしまった場合の後遺障害等級認定に差し障る可能性があります。
治療費の打ち切りを打診されても従う必要はない
治療・リハビリが長期間続く場合、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診されることがあります。
しかし、治療・リハビリの必要性を判断するのは保険会社ではなくあくまで医師です。保険会社が治療費の支払いの打ち切りを打診したとしても、医師が治療・リハビリがまだ必要と考えていれば支払いは受けられます。この場合、保険会社にきちんと説明をして支払いを継続してもらうか、支払ってくれない場合にはいったん自分で支出をして後で請求したり、自賠責保険に自分で請求するなどの方法が考えられます。
後遺症が残る可能性がある場合には弁護士に相談しておくのがおすすめ
怪我が重く後遺症が残る可能性がある場合には弁護士に相談しておくのがおすすめです。
後遺症が残る場合には後遺障害等級認定が必要となります。むちうちのような説明の難しい後遺症の場合、後遺障害等級認定が難しいことが知られており、医師に治療や検査を依頼しておくことが望ましい場合もあります。また、慰謝料の支払いについて保険会社基準で提示された慰謝料を裁判基準(弁護士基準)で計算しなおしたり、過失割合の主張に対して適切に反論などする必要があります。これらは非常に複雑で、法的な問題や交通事故に関する医学的知識が求められるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
本記事では交通事故のリハビリの頻度や回数で、交通事故の賠償額はどう変わるのかについて解説しました。
交通事故のリハビリ費用は損害として加害者に請求できますが、不要なリハビリ費用まで請求できるわけではないため、注意が必要です。リハビリが必要な重篤な怪我をした場合には、慰謝料の額や過失割合について争いになることが多く、後遺障害等級認定が必要となる場合もあるので、弁護士に相談することをおすすめします。