後遺障害等級第6級の主な症状と認定基準・慰謝料相場について

後遺症が残るような大きな交通事故に遭った場合、症状固定といわれる状態になった後に後遺障害等級認定を行うことになります。後遺障害等級が何級に認定されるかは、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の計算に大きく関わります。
本記事では、後遺障害等級第6級について、認定の対象となる主な症状と認定基準・慰謝料などについて解説します。
後遺障害等級第6級
後遺障害等級第6級については「自動車損害賠償保障法施行令 別表第2」で次のように定められています。
自動車損害賠償保障法施行令 別表第2
- 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
- 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
- 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
- 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
- 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
- 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
- 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
両眼の視力が0.1以下になったもの
目の怪我によって「一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第6級の認定がされます。
目についての障害には他に次のような等級認定がされることがあります。
- 両眼が失明した:第1級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下:第2級
- 両眼の視力が0.02以下:第2級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第3級
- 両眼の視力が0.06以下:第4級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下:第5級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下:第7級
- 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下:第8級
- 両眼の視力が0.6以下:第9級
- 一眼の視力が0.06以下:第9級
- 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの:第9級
- 一眼の視力が0.1以下:第10級
- 正面を見た場合に複視の症状を残すもの:第10級
- 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの:第11級
- 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第11級
- 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの:第11級
- 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す:第12級
- 一眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第12級
- 一眼の視力が0.6以下:第13級
- 正面以外を見た場合に複視の症状を残す:第13級
- 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す:第13級
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第13級
- 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第14級
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
顔や顎の怪我によって「咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第6級の認定がされます。
咀嚼とは、食べ物を噛むことをいい、「咀嚼機能に著しい障害を残す」とは、お粥やこれに準じるものしか食べられない状態のことです。流動食しか食べられなくなった「咀嚼機能を廃した」場合まで進むと第3級の認定がされます。
言語の機能に著しい障害を残すものとは、次のうち2音しか発音できない場合をいいます。
- 口唇音(ま行音・ぱ行音・ば行音・わ行音、および「ふ」)
- 歯絶音(な行音・た行音・だ行音・ら行音・さ行音・ざ行音、および「しゅ」「し」「じゅ」)
- 口蓋音(か行音・が行音・や行音、および「ひ」「にゅ」「ぎゅ」「ん」)
- 喉頭音(は行音)
また、発音できない音が1種類のみであっても、綴音(てつおん:語音をつなげること)が困難な場合は、言語の機能に著しい障害を残すものと認定されます。
咀嚼及び言語の機能の障害については他にも次のような等級認定がされることがあります。
- 咀嚼及び言語の機能を廃した:第1級
- 咀嚼又は言語の機能を廃した:第3級
- 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残す:第4級
- 咀嚼及び言語の機能に障害を残す:第9級
- 咀嚼又は言語の機能に障害を残す:第10級
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
耳の怪我によって「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第6級の認定がされます。
「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」とは次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上
- 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下
聴力の後遺症がこの状態に達していなくても、次の認定がされる場合があります。
- 両耳の聴力を全く失ったもの:第4級
- 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった:第6級
- 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの:第7級
- 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの:第7級
- 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった:第9級
- 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった:第9級
- 一耳の聴力を全く失ったもの:第9級
- 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった:第10級
- 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった:第10級
- 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になった:第11級
- 一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった:第11級
- 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になった:第14級
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
耳の怪我によって「一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第6級の認定がされます。
「一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」の認定基準は、1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上になったことです。
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
背中などの怪我によって「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第6級の認定がされます。
「脊柱に著しい変形を残すもの」といえるのは、レントゲン・CT・MRIにより、せき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- せき椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じている
- せき椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっている
「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直したものをいいます。
- 頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがレントゲン写真等により確認できるもの
- 頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
脊柱に関する後遺症については、ほかにも次のような認定がされる可能性があります。
- 脊柱に運動障害を残すもの:第8級
- 脊柱に変形を残すもの:第11級
一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
腕の怪我によって「一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第6級の認定がされます。
「関節の用を廃した」と認定されるのは次の場合です。
- 関節が強直した
- 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(自分で動かせるのが関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下)である
- 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている
上肢の怪我による障害については、他に次のような等級に認定される可能性があります。
- 両上肢を肘関節以上で失った:第1級
- 両上肢を手関節以上で失った:第2級
- 一上肢をひじ関節以上で失った:第4級
- 一上肢を手関節以上で失ったもの:第5級
- 一上肢の用を全廃した:第5級
- 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す:第7級
- 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃した:第8級
- 一上肢に偽関節を残す:第8級
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残す:第10級
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す:第12級
複数の一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
足の怪我によって「複数の一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第6級の認定がされます。
「関節の用を廃した」と認定されるのは上肢の場合と同様です。
下肢の怪我については次のような認定をされることもあります。
- 両下肢をひざ関節以上で失った:第1級
- 両下肢を足関節以上で失った:第2級
- 一下肢をひざ関節以上で失ったもの:第4級
- 一下肢を足関節以上で失ったもの:第5級
- 一下肢の用を全廃した:第5級
- 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す:第7級
- 一下肢を5cm以上短縮した:第8級
- 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃した:第8級
- 一下肢に偽関節を残した:第8級
- 一下肢を3cm以上短縮した:第10級
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残す:第10級
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す:第12級
- 一下肢を1cm以上短縮した:第13級
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの
手の怪我によって「一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第6級の認定がされます。
「手指を失ったもの」とは、親指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったことをいい、具体的には次の通りです。
- 手指を中手骨又は基節骨で切断した
- 近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した
指の後遺症には他にも次のようなものがあります。
- 両手の手指の全部を失った:第3級
- 両手の手指の全部の用を廃した:第4級
- 一手の親指を含み二の手指を失った又は親指以外の三の手指を失った:第8級
- 一手の親指を含み三の手指の用を廃したは親指以外の四の手指の用を廃した:第8級
- 一手の親指又は親指以外の二の手指を失った:第9級
- 一手の親指を含み二の手指の用を廃した又は親指以外の三の手指の用を廃した:第9級
- 一手の親指又は親指以外の二の手指の用を廃した:第10級
- 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの:第11級
- 一手の小指を失ったもの:12級
- 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失った:14級
- 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった:14級
後遺症によって第6級と認定される場合もある:併合
上記の症状がなくても、複数の軽い後遺症が重なって第6級と認定される「併合」という仕組みがあります。
複数の後遺症がある場合、それぞれの後遺症が第6級より軽い場合でも、併合により等級認定されることがあります。
併合で第6級と認定されるパターンとしては次のケースがあります。
- 第7級の症状と第9級~13級がある場合→第7級が1つ上がり、第6級
- 第8級の症状が2つある場合→第8級が2つ上がり、第6級
具体的に該当しない場合でも第6級と認定される場合もある:相当
具体的に第6級の等級に規定されている場合ではなくても、症状から第6級に認定する「相当」という仕組みがあります。
後遺障害等級認定は、後遺障害等級表に規定されていなくても、第6級に相当するような症状がある場合には、第6級として取り扱う場合があります。これが「相当」です。
後遺障害等級第6級の後遺障害慰謝料
後遺障害等級第6級の後遺障害慰謝料は次の通りです。
基準 | 後遺障害慰謝料の額 |
自賠責基準 | 512万円(※2020年3月31日までは498万円) |
任意保険基準 | 600万円~700万円程度(※保険会社による) |
弁護士基準(裁判基準) | 1,180万円 |
保険会社が提示のために使う任意保険基準だと、裁判所で認定される弁護士基準の半分近くの低い額で提示されることがあります。そのため、示談交渉の際にはきちんと弁護士基準に計算しなおして交渉することが欠かせません。
後遺障害等級第6級の労働能力喪失率
後遺症が残ったときには後遺障害逸失利益の請求ができます。
後遺障害逸失利益の計算は次の計算式によって行われます。
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 |
後遺障害等級第6級に認定された場合、労働能力喪失率は、67/100で計算します。
まとめ
本記事では、後遺障害等級第6級の主な症状と認定基準・慰謝料相場などについて解説しました。
後遺障害等級第6級の労働喪失率は67/100であり、これは労働能力の半分以上を失う重篤な後遺症が残っている状態を意味します。そのため、後遺障害等級認定を確実に取得し、適切な補償を得る必要があります。
それには、慰謝料は弁護士基準で再計算することが重要です。また、保険会社が主張する可能性のある過失割合など、他の要素についても交渉が必要です。後遺障害等級認定のサポートを受ける段階から弁護士に相談し、適切な示談金を得るようにしましょう。