後遺障害等級第8級の主な症状と認定基準・慰謝料相場について

大きな交通事故に巻き込まれると、後遺症が残ることがあります。この場合に自賠責保険の請求をするために後遺障害等級認定を受けます。この後遺障害等級認定は損害賠償請求や逸失利益の請求にも重要な役割を果たしているので、適切な等級認定を受けることが欠かせません。
そこで本記事では、後遺障害等級第8級について、認定の対象となる主な症状と認定基準・慰謝料などについて解説します。
後遺障害等級第8級
後遺障害等級第8級については「自動車損害賠償保障法施行令 別表第2」で次のように定められています。
自動車損害賠償保障法施行令 別表第2
- 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
- 脊柱に運動障害を残すもの
- 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
- 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
- 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
- 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
- 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
- 一上肢に偽関節を残すもの
- 一下肢に偽関節を残すもの
- 一足の足指の全部を失つたもの
一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
怪我によって「一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第8級の認定がされます。
「失明」とは、次の状態を指します。
- 眼球を摘出した状態
- 光の明暗が全く分からない状態
- 光の明暗が辛うじて分かる状態(暗室で眼前で照明の点滅がわかる状態)
目の障害については他にも次のような等級に認定されることがあります。
- 両眼が失明した:第1級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下:第2級
- 両眼の視力が0.02以下:第2級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第3級
- 両眼の視力が0.06以下:第4級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第5級
- 両眼の視力が0.1以下:第6級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下:第7級
- 両眼の視力が0.6以下:第9級
- 一眼の視力が0.06以下:第9級
- 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの:第9級
- 一眼の視力が0.1以下:第10級
- 正面を見た場合に複視の症状を残すもの:第10級
- 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの:第11級
- 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第11級
- 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの:第11級
- 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す:第12級
- 一眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第12級
- 一眼の視力が0.6以下:第13級
- 正面以外を見た場合に複視の症状を残す:第13級
- 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す:第13級
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第13級
- 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第14級
脊柱に運動障害を残すもの
怪我によって「脊柱に運動障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第8級の認定がされます。
「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 次のいずれかによって、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限された
- 頸椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できる
- 頸椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる
- 頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じた
脊柱に関する後遺症については、ほかにも次のような認定がされる可能性があります。
- 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの:第6級
- 脊柱に変形を残すもの:第11級
一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの
怪我によって「一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第8級の認定がされます。
「手指を失ったもの」とは、親指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったことをいい、具体的には次の通りです。
- 手指を中手骨又は基節骨で切断した
- 近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断した
手指の怪我については他に次の等級に認定されることがあります。
- 両手の手指の全部を失った:第3級
- 両手の手指の全部の用を廃した:第4級
- 一手の五の手指又は親指を含み四の手指を失った:第6級
- 一手の親指を含み三の手指を失った又は親指以外の四の手指を失った:第7級
- 一手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃したもの:第7級
- 一手の親指又は親指以外の二の手指を失った:第9級
- 一手の親指を含み二の手指の用を廃した又は親指以外の三の手指の用を廃した:第9級
- 一手の親指又は親指以外の二の手指の用を廃した:第10級
- 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの:第11級
- 一手の小指を失ったもの:12級
- 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失った:14級
- 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった:14級
一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
怪我によって「一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第8級の認定がされます。
「手指の用を廃した」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すものであり、具体的には次の状態をいいます。
- 手指の末節骨の長さの1/2以上を失った
- 中手指節関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される
- 親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されている
- 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した
一下肢を5cm以上短縮したもの
怪我によって「一下肢を5cm以上短縮したもの」に該当する場合には後遺障害等級第8級の認定がされます。
足を短縮した場合としては他にも次のような場合に後遺障害認定がされます。
- 1下肢を3cm以上短縮した:第10級
- 1下肢を1cm以上短縮した:第13級
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
怪我によって「一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第8級の認定がされます。
「関節の用を廃した」と認定されるのは次の場合です。
- 関節が強直した
- 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(自分で動かせるのが関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下である)
- 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている
上肢の怪我に関してはほかにも次のような認定がされることがあります。
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの:第1級
- 両上肢を手関節以上で失った:第2級
- 一上肢をひじ関節以上で失った:第4級
- 一上肢を手関節以上で失ったもの:第5級
- 一上肢の用を全廃した:第5級
- 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃した:第6級
- 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの:第7級
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残す:第10級
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す:第12級
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
怪我によって「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第8級の認定がされます。
下肢の怪我の後遺症については次のようなものがあります。
- 両下肢をひざ関節以上で失った:第1級
- 両下肢を足関節以上で失った:第2級
- 一下肢をひざ関節以上で失ったもの:第4級
- 一下肢を足関節以上で失ったもの:第5級
- 一下肢の用を全廃した:第5級
- 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃した:第6級
- 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの:第7級
- 一下肢を3cm以上短縮した:第10級
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残す:第10級
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す:第12級
- 一下肢を1cm以上短縮した:第13級
一上肢に偽関節を残すもの
怪我によって「一上肢に偽関節を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第8級の認定がされます。
「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要とするもの以外
- 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要とするもの以外
- 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
一下肢に偽関節を残すもの
怪我によって「一下肢に偽関節を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第8級の認定がされます。
「偽関節を残す」とは常に硬性補装具を必要とするもの以外で次に該当する場合をいいます。
- 大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残す
- 脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残す
- 脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残す
一足の足指の全部を失ったもの
怪我によって「一足の足指の全部を失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第8級の認定がされます。
足指の怪我については以下の等級に認定される可能性があります。
- 両足の足指の全部を失った:第5級
- 両足の足指の全部の用を廃した:第7級
- 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失った:第9級
- 一足の足指の全部の用を廃した:第9級
- 一足の第一の足指又は他の四の足指を失った:第10級
- 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃した:第11級
- 一足の第二の足指を失った、第二の足指を含み二の足指を失った又は第三の足指以下の三の足指を失った:第12級
- 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃した:第12級
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失った:第13級
- 一足の第二の足指の用を廃した、第二の足指を含み二の足指の用を廃した又は第三の足指以下の三の足指の用を廃した:第13級
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃した:第14級
複数の後遺症によって第8級と認定される場合もある:併合
上記の症状がなくても、複数の軽い後遺症が重なって第8級と認定される「併合」という仕組みがあります。
複数の後遺症がある場合、それぞれの後遺症が第8級より軽い場合でも、併合により等級認定されることがあります。
併合で第8級と認定されるパターンとしては次のような場合があります。
・第9級の症状と第9級~13級の症状がある場合→第9級が1つ上がり、第8級
具体的に該当しない場合でも第8級と認定される場合もある:相当
具体的に第8級の等級に規定されている場合ではなくても、症状から第8級に認定する「相当」という仕組みがあります。
後遺障害等級認定は、後遺障害等級表に規定されていなくても、第8級に相当するような症状がある場合には、第8級として取り扱う場合があります。これが「相当」です。
後遺障害等級第8級の後遺障害慰謝料
後遺障害等級第8級の後遺障害慰謝料は次の通りです。
基準 | 後遺障害慰謝料の額 |
自賠責基準 | 331万円(※2020年3月31日までは324万円) |
任意保険基準 | 350万円~500万円程度(※保険会社による) |
弁護士基準(裁判基準) | 830万円 |
保険会社が提示のために使う任意保険基準は、裁判所で認定される弁護士基準の半分近くの低い額で提示されることがあります。そのため、示談交渉の際にはきちんと弁護士基準に再計算して交渉することが重要です。
後遺障害等級第8級の労働能力喪失率
後遺症が残ったときには後遺障害逸失利益の請求ができます。
後遺障害逸失利益の計算は次の計算式によって行われます。
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 |
後遺障害等級第8級に認定された場合、労働能力喪失率は、45/100で計算します。
まとめ
本記事では、後遺障害等級第8級の主な症状と認定基準・慰謝料相場などについて解説しました。
後遺障害等級第8級の労働喪失率は45/100であり、これは労働能力を大きく欠く怪我をしていることを示しています。そのため、後遺障害等級認定を確実に取得し、その後の生活に備えることが重要です。
後遺障害認定だけでなく、慰謝料も弁護士基準で再計算することが欠かせません。また、過失割合など他の要素についても適切に交渉する必要があります。できるだけ早い段階で後遺障害等級認定のサポートを受け、弁護士に相談して適切な示談金を得るようにしましょう。