後遺障害等級第11級の主な症状と認定基準・慰謝料相場について

後遺症が残るような大きな交通事故に遭った場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。その金額は自賠責保険で認定される後遺障害等級によって大きく左右されます。
本記事では、後遺障害等級第11級について、認定の対象となる主な症状と認定基準・慰謝料などについて解説します。
後遺障害等級第11級
後遺障害等級第11級については「自動車損害賠償保障法施行令 別表第2」で次のように定められています。
自動車損害賠償保障法施行令 別表第2
- 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
- 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
- 脊柱に変形を残すもの
- 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
- 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
怪我によって「両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第11級の認定がされます。
「眼球に著しい調節機能障害を残す」とは、調節力が通常の場合の1/2以下に減じた場合をいいます。
「眼球に著しい運動障害を残す」とは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減じた場合をいいます。
目の後遺症についてはほかにも次のような等級に認定されることがあります。
- 両眼が失明した:第1級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下:第2級
- 両眼の視力が0.02以下:第2級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第3級
- 両眼の視力が0.06以下:第4級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第5級
- 両眼の視力が0.1以下:第6級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下:第7級
- 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下:第8級
- 両眼の視力が0.6以下:第9級
- 一眼の視力が0.06以下:第9級
- 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの:第9級
- 一眼の視力が0.1以下:第10級
- 正面を見た場合に複視の症状を残すもの:第10級
- 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す:第12級
- 一眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第12級
- 一眼の視力が0.6以下:第13級
- 正面以外を見た場合に複視の症状を残す:第13級
- 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す:第13級
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第13級
- 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第14級
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
怪我によって「両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第11級の認定がされます。
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは次のいずれかをいいます。
- 目を開けたときに瞳孔領を完全に覆う
- 目を閉じたときに角膜を完全に覆えない
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
怪我によって「一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第11級の認定がされます。
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、目を閉じたときに、角膜を完全に覆えない場合をいいます。
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
怪我によって「10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」に該当する場合には後遺障害等級第11級の認定がされます。
「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。
歯に関する障害については他にも次のような場合があります。
- 14歯以上に対し歯科補綴を加えた:第10級
- 7歯以上に対し歯科補綴を加えた:第12級
- 5歯以上に対し歯科補綴を加えた:第13級
- 3歯以上に対し歯科補綴を加えた:第14級
両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
怪我によって「両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第11級の認定がされます。
「両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度」とは、両耳の平均純音聴力損失値が30dB以上のものをいいます。
聴力についての後遺障害にはほかにも次のものがあります。
- 両耳の聴力を全く失った:第4級
- 耳に接しなければ大声を解することができない程度になった:第6級
- 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった:第6級
- 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの:第7級
- 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの:第7級
- 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった:第9級
- 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった:第9級
- 一耳の聴力を全く失ったもの:第9級
- 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった:第10級
- 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった:第10級
- 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になった:第14級
一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
怪我によって「一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第11級の認定がされます。
「一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度」とは次のいずれかをいいます。
- 1耳の平均純音聴力損失値が60dB以上
- 1耳の平均純音聴力損失値が40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下
脊柱に変形を残すもの
怪我によって「脊柱に変形を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第11級の認定がされます。
「脊柱に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できる
- 脊椎固定術が行われた
- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けた
脊柱の怪我については他にも次のものがあります。
- 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの:第6級
- 脊柱に運動障害を残すもの:第8級
一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
怪我によって「一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第11級の認定がされます。
「手指を失ったもの」とは、近位指節間関節以上を失ったことをいい、具体的には次の通りです。
- 手指を中手骨又は基節骨で切断した
- 近位指節間関節において、基節骨と中節骨とを離断した
手指の怪我については他に次の等級に認定されることがあります。
- 両手の手指の全部を失った:第3級
- 両手の手指の全部の用を廃した:第4級
- 一手の五の手指又は親指を含み四の手指を失った:第6級
- 一手の親指を含み三の手指を失った又は親指以外の四の手指を失った:第7級
- 一手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃した:第7級
- 一手の親指を含み二の手指を失った又は親指以外の三の手指を失った:第8級
- 一手の親指を含み三の手指の用を廃した又は親指以外の四の手指の用を廃した:第8級
- 一手の親指又は親指以外の二の手指を失ったもの:9級
- 一手の親指又は親指以外の二の手指の用を廃した:10級
- 一手の小指を失ったもの:12級
- 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失った:14級
- 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった:14級
一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
怪我によって「一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第11級の認定がされます。
「足指の用を廃した」とは 第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残す場合をいい、具体的には次の通りです。
- 第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失った
- 第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断した
- 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される
足指の怪我については以下の等級に認定される可能性があります。
- 両足の足指の全部を失った:第5級
- 両足の足指の全部の用を廃した:第7級
- 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの:第9級
- 一足の第一の足指又は他の四の足指を失った:第10級
- 一足の第二の足指を失った、第二の足指を含み二の足指を失った又は第三の足指以下の三の足指を失った:第12級
- 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃した:第12級
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失った:第13級
- 一足の第二の足指の用を廃した、第二の足指を含み二の足指の用を廃した又は第三の足指以下の三の足指の用を廃した:第13級
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃した:第14級
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
怪我によって「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」に該当する場合には後遺障害等級第11級の認定がされます。
具体的には次のものがあります。
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
- 動脈血酸素分圧が70Torrを超えるもので動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)にない
- スパイロメトリーの結果%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であり軽度の呼吸困難(呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができない)が認められる
- スパイロメトリーの結果%1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であるもの軽度の呼吸困難が認められる
- 動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定・スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定による判定では障害等級に該当しないものの、呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められる
- 心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度(おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるものがこれに該当する)である
- 房室弁又は大動脈弁を置換したもので継続的に抗凝血薬療法を行わないもの
- 大動脈に解離を残すもので偽腔開存型の解離を残すもの
- 消化吸収障害、ダンピング症候群又は胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められる
- 小腸を大量に切除した場合で、残存空・回腸の長さが100cmを超え300cm未満となったものであって、消化吸収障害が認められる
- 小腸の狭さく(「1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐等の症状が認められること」および「単純エックス線像においてケルクリングひだ像が認められる」)を残すもの
- 結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したもの
- 大腸の狭さく(「大腸の狭さく」とは、「1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感等の症状が認められること」および「単純エックス線像において、貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当区間認められること」)を残す
- 便秘を残すもの用手摘便を要すると認められないもの
- 便失禁を残すもので常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められる
- 慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST・ALTが持続的に低値であるものに限る)
- じん臓を失っていないGFRが50ml/分を超え70ml/分以下
- 一側のじん臓を失ったものGFRが70ml/分を超え90ml/分以下
- 外尿道口形成術を行った
- 尿道カテーテルを留置した
- 膀胱の機能の障害により残尿が50ml以上100ml未満である
- 尿道狭さくにより糸状ブジーを必要とする
- 頻尿を残す
- 器質的病変による膀胱容量の器質的な減少又は膀胱若しくは尿道の支配神経の損傷が認められる
- 日中8回以上の排尿が認められる
- 多飲等の他の原因が認められない
胸腹部臓器の障害については他にも次の障害等級に認定されることがあります。
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するも:第1級
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの:第2級
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの:第3級
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第5級
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第7級
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの:第9級
- 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの:第13級
複数の後遺症によって第11級と認定される場合もある:併合
上記の症状がなくても、複数の軽い後遺症が重なって第11級と認定される「併合」という仕組みがあります。
複数の後遺症がある場合、それぞれの後遺症が第11級より軽い場合でも、併合により等級認定されることがあります。
併合によって第11級と認定されるパターンとしては次のケースがあります。
・第12級の症状と第12級~13級の症状がある場合→第12級が1つ上がり、第11級
具体的に該当しない場合でも第11級と認定される場合もある:相当
具体的に第11級の等級に規定されている場合ではなくても、症状から第11級に認定する「相当」という仕組みがあります。
後遺障害等級認定は、後遺障害等級表に規定されていなくても、第11級に相当するような症状がある場合には、第11級として取り扱う場合があります。これが「相当」です。
後遺障害等級第11級の後遺障害慰謝料
後遺障害等級第11級の後遺障害慰謝料は次の通りです。
基準 | 後遺障害慰謝料の額 |
自賠責基準 | 136万円(※2020年3月31日までは135万円) |
任意保険基準 | 150万円~200万円程度(※保険会社による) |
弁護士基準(裁判基準) | 420万円 |
保険会社が提示のために使う任意保険基準だと、裁判所で認定される弁護士基準の半分よりも低い額で提示されることがあります。そのため、示談交渉を行う際には、必ず弁護士基準で再計算し、交渉を進めることが重要です。
後遺障害等級第11級の労働能力喪失率
後遺症が残ったときには後遺障害逸失利益の請求ができます。
後遺障害逸失利益の計算は次の計算式によって行われます。
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 |
後遺障害等級第11級に認定された場合、労働能力喪失率は、20/100で計算します。
まとめ
本記事では、後遺障害等級第11級の主な症状と認定基準・慰謝料相場などについて解説しました。
日常生活への影響も大きい症状ばかりで、適切な後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を得て以後の生活に備える必要があります。なるべく後遺障害等級認定のサポート段階から弁護士に相談して、適切な示談金を得ましょう。