後遺障害等級第12級の主な症状と認定基準・慰謝料相場について

後遺症が残るような大きな交通事故に遭った場合、症状固定と言われる状態になった後に後遺障害等級認定が行われます。後遺障害等級が何級に認定されるかは、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の計算に大きく影響します。
本記事では、後遺障害等級第12級の認定対象となる症状や基準、慰謝料について解説します。
後遺障害等級第12級
後遺障害等級第12級については「自動車損害賠償保障法施行令 別表第2」で次のように定められています。
自動車損害賠償保障法施行令 別表第2
- 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
- 長管骨に変形を残すもの
- 一手のこ指を失つたもの
- 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
- 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
- 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
- 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 外貌に醜状を残すもの
一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
怪我によって「一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの」に該当する場合、後遺障害等級第12級の認定がされます。
「眼球に著しい調節機能障害を残す」とは、調節力が通常の場合の1/2以下に減じた場合をいいます。
「眼球に著しい運動障害を残す」とは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減じた場合をいいます。
目の後遺症についてはほかにも次のような等級に認定されることがあります。
- 両眼が失明した:第1級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下:第2級
- 両眼の視力が0.02以下:第2級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第3級
- 両眼の視力が0.06以下:第4級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第5級
- 両眼の視力が0.1以下:第6級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下:第7級
- 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下:第8級
- 両眼の視力が0.6以下:第9級
- 一眼の視力が0.06以下:第9級
- 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの:第9級
- 一眼の視力が0.1以下:第10級
- 正面を見た場合に複視の症状を残すもの:第10級
- 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの:第11級
- 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第11級
- 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの:第11級
- 一眼の視力が0.6以下:第13級
- 正面以外を見た場合に複視の症状を残す:第13級
- 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す:第13級
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第13級
- 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第14級
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
怪我によって「一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第12級の認定がされます。
「まぶたに著しい運動障害を残す」とは、目を閉じたときに、角膜を完全に覆えない場合をいいます。
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
怪我によって「7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」に該当する場合には後遺障害等級第12級の認定がされます。
「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。
歯に関する障害については、他にも次のような場合があります。
- 14歯以上に対し歯科補綴を加えた:第10級
- 10歯以上に対し歯科補綴を加えた:第11級
- 5歯以上に対し歯科補綴を加えた:第13級
- 3歯以上に対し歯科補綴を加えた:第14級
一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
怪我によって「一耳の耳殻の大部分を欠損したもの」に該当する場合には後遺障害等級第12級の認定がされます。
「耳殻の大部分を欠損」とは、耳殻の軟骨部の1/2以上を欠損したことをいいます。
鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
怪我によって「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第12級の認定がされます。
「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの」とは、裸になったとき、変形が明らかにわかる程度のものをいいます。
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
怪我によって「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第12級の認定がされます。
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されていることを指します。
上肢の怪我については、他にも次のような後遺障害等級があります。
- 両上肢をひじ関節以上で失った:第1級
- 両上肢を手関節以上で失った:第2級
- 一上肢をひじ関節以上で失った:第4級
- 一上肢を手関節以上で失ったもの:第5級
- 一上肢の用を全廃した:第5級
- 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃した:第6級
- 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す:第7級
- 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃した:第8級
- 一上肢に偽関節を残す:第8級
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残す:第10級
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
怪我によって「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第12級の認定がされます。
「関節の機能に障害を残すもの」とは、上肢と同様に、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されていることを指します。
下肢の怪我については他に次のような後遺障害等級があります。
- 両下肢をひざ関節以上で失った:第1級
- 両下肢を足関節以上で失った:第2級
- 一下肢をひざ関節以上で失ったもの:第4級
- 一下肢を足関節以上で失ったもの:第5級
- 一下肢の用を全廃した:第5級
- 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃した:第6級
- 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す:第7級
- 一下肢を5cm以上短縮した:第8級
- 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃した:第8級
- 一下肢に偽関節を残した:第8級
- 一下肢を3cm以上短縮した:第10級
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残す:第10級
- 一下肢を1cm以上短縮した:第13級
長管骨に変形を残すもの
怪我によって「長管骨に変形を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第12級の認定がされます。
「長管骨に変形を残すもの」とは次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)
- 大腿骨に変形を残す
- 脛骨に変形を残す
- 腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合
- 大腿骨若しくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すまたは腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残す
- 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損した
- 大腿骨又は脛骨の直径が2/3以下に減少した
- 腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合している
一手の小指を失ったもの
怪我によって「一手の小指を失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第12級の認定がされます。
「手指を失ったもの」とは、近位指節間関節以上を失ったことをいい、具体的には次の通りです。
- 手指を中手骨又は基節骨で切断した
- 近位指節間関節において、基節骨と中節骨とを離断した
手指の怪我による後遺障害等級には、ほかに次のものがあります。
- 両手の手指の全部を失った:第3級
- 両手の手指の全部の用を廃した:第4級
- 一手の五の手指又は親指を含み四の手指を失った:第6級
- 一手の親指を含み三の手指を失った又は親指以外の四の手指を失った:第7級
- 一手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃した:第7級
- 一手の親指を含み二の手指を失った又は親指以外の三の手指を失った:第8級
- 一手の親指を含み三の手指の用を廃した又は親指以外の四の手指の用を廃した:第8級
- 一手の親指又は親指以外の二の手指を失った:第9級
- 一手の親指を含み二の手指の用を廃した又は親指以外の三の手指の用を廃した:第9級
- 一手の親指又は親指以外の二の手指の用を廃した:第10級
- 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの:第11級
- 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失った:14級
- 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった:14級
一手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの
怪我によって「一手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第12級の認定がされます。
「手指の用を廃した」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものであり、具体的には次の状態をいいます。
- 手指の末節骨の長さの1/2以上を失った
- 中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される
- 親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されている
- 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した
足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
怪我によって「足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第12級の認定がされます。
足指の怪我についてはほかにも次のような等級に認定されます。
- 両足の足指の全部を失った:第5級
- 両足の足指の全部の用を廃した:第7級
- 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失った:第9級
- 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃した:第11級
- 一足の第一の足指又は他の四の足指を失った:第10級
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失った:第13級
- 一足の第二の足指の用を廃した、第二の足指を含み二の足指の用を廃した又は第三の足指以下の三の足指の用を廃した:第13級
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃した:第14級
一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃した
怪我によって「一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃した」に該当する場合には後遺障害等級第12級の認定がされます。
「足指の用を廃した」とは 第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残す場合をいい、具体的には次の通りです。
- 第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失った
- 第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断した
- 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される
局部に頑固な神経症状を残すもの
怪我によって「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第12級の認定がされます。
高次脳機能障害・外傷性脳損傷・脊髄損傷などで認定されます。
高次脳機能障害の場合には次の4つの能力のうち、1つ以上の能力が多少失われている状態です。
- 意思疎通能力
- 問題解決能力
- 作業負荷に対する持続力・持久力
- 社会行動能力
外傷性脳損傷による四肢の運動障害がほとんど認められない程度の麻痺がある場合、第12級に認定されます。
次のようなケースで第12級が認定されることがあります。
- 外傷性てんかんで発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認める
- 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛がおこる
- 失調、めまい及び平衡機能障害について通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの
- 疼痛について、通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがある
- カウザルギーについて通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こる
- 反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)について、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こる
脊髄損傷で脊髄症状のため、多少の障害を残す場合には、第12級の認定がされます。
神経系統の機能又は精神の障害の程度によって次のような等級に認定されることがあります。
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの:第1級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの:第2級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの:第3級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第5級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第7級
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの:第9級
- 局部に神経症状を残すもの:第14級
外貌に醜状を残すもの
怪我によって「外貌に醜状を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第12級の認定がされます。
「外貌に醜状を残す」とは原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
- 頭部:鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
- 顔面部:10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕
- 頸部:鶏卵大面以上の瘢痕
外貌に関する後遺症については他にも次の等級に認定される可能性があります。
- 外貌に著しい醜状を残すもの:第7級
- 外貌に相当程度の醜状を残すもの:第9級
- 外貌に醜状を残すもの:第12級
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの:第14級
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの:第14級
複数の後遺症によって第12級と認定される場合もある:併合
上記の症状がなくても、複数の軽い後遺症が重なって第12級と認定される「併合」という仕組みがあります。
後遺症が複数ある場合、それぞれの後遺症が第12級よりも軽い場合でも、それらを併せて第12級に認定されることがあります。これが併合のシステムです。
併合で第12級と認定されるパターンとしては次のケースがあります。
- 第13級の症状が2つある場合→第13級が1つ上がり、第12級
具体的に該当しない場合でも第12級と認定される場合もある:相当
具体的に第12級の等級に規定されている場合ではなくても、症状から第12級に認定する「相当」という仕組みがあります。
後遺障害等級認定は、後遺障害等級表に規定されていなくても、第12級に相当するような症状がある場合には、第12級として取り扱う場合があります。これが「相当」です。
後遺障害等級第12級の後遺障害慰謝料
後遺障害等級第12級の後遺障害慰謝料は次の通りです。
基準 | 後遺障害慰謝料の額 |
自賠責基準 | 94万円(※2020年3月31日までは93万円) |
任意保険基準 | 100万円~150万円程度(※保険会社による) |
弁護士基準(裁判基準) | 290万円 |
保険会社が提示のために使う任意保険基準の場合、裁判所で認定される弁護士基準の半分よりも低い額で提示されることがあります。そのため、示談交渉の際には、必ず弁護士基準で再計算し、交渉を進めることが重要です。
後遺障害等級第12級の労働能力喪失率
後遺症が残ったときには後遺障害逸失利益の請求ができます。
後遺障害逸失利益の計算は次の計算式によって行われます。
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 |
後遺障害等級第12級に認定された場合、労働能力喪失率は、14/100で計算します。
まとめ
本記事では、後遺障害等級第12級の主な症状と認定基準・慰謝料相場などについて解説しました。
交通事故でよく見られるむちうちが重症の場合、第12級に認定されることがあります。ただし、検査結果の詳細な確認が必要です。後遺障害等級認定については弁護士がサポートできますので、早めにご相談ください。