動いている車同士の交通事故では過失割合100対0はありえないって本当ですか?

動いている車同士の交通事故では過失割合100対0はありえないって本当ですか?

交通事故に遭って過失割合の交渉をしています。こちらは、車で青信号を進行していたところ、信号無視の車に側面から衝突されました。「動いている車同士の交通事故では過失割合100対0はありえない」という話を聞いたことがあります。信号無視の車に衝突されたのに、過失割合が100対0にならないのは納得できません。

動いている車同士の交通事故では、過失割合が100対0になることはありえないというのは本当ですか?

鈴木 誠人

たしかに、動いている車同士の交通事故で過失割合が100対0になるケースは少ないです。しかし、動いている車同士の交通事故でも、ご相談の信号無視のケースや、前方の車が急停止し衝突が避けられなかったケースなどでは、過失割合が100対0になることもあります

今回は、動いている車同士の交通事故でも過失割合が100対0になるケースについて詳しく解説します。

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目次

動いている車同士でも過失割合が100対0になるケースはある

過失割合とは、交通事故を引き起こした過失についての責任割合のことです。

両方の車が動いているケースでは、どちらにも一定の責任が認められることが多いため「動いている車同士の交通事故では過失割合が100対0になるケースはない」と言われることがあるのです。

しかし、動いている車同士の交通事故でも、運転手としての注意義務を果たしても回避しようがなかったようなケースでは、過失割合が100対0になることもあります。

過失割合が認められるかどうかは、車が動いていたかどうかではなく、運転手が注意義務を果たしていた場合に回避可能性があったかどうかで判断されます。

基本の過失割合が100対0になるケース

次のようなケースでは、通常の運転手に要求される注意義務を果たしても、回避可能性がないと客観的に認められるため、過失割合が100対0になる可能性が高いでしょう。

過失割合が100対0になるケース
  • 交差点を青信号で通行中に信号無視の車両と衝突した
  • 道路を直進していたところ直前にセンターラインをオーバーしてきた車両と衝突した
  • 道路を制限速度で進行中に後方車両に追突された

それぞれのケースについて詳しく解説します。

交差点を青信号で通行中に信号無視の車両と衝突した

加害車両の信号無視が原因で交通事故が発生したときは、被害車両が動いていた場合でも基本の過失割合が100対0になります。

当然のことながら、信号表示を守るのは運転手としての最も基本的なルールです。青信号を通行中の運転手は、他の車両が信号無視で侵入してくることを予見できません。そのため、青信号を通行中の運転手には過失が認められず、過失が100対0となります。

ただし、被害車両が黄色信号で交差点に進入したケースや、交差点を通行中に信号が赤に変わったケースなどでは、過失割合が修正されて被害車両にも一定の過失が認められる場合があります。

道路を直進していたところ直前にセンターラインをオーバーしてきた車両と衝突した

センターラインが引かれている道路を進行する場合、車両はセンターラインの左側を進行しなければなりません。センターラインオーバーでの走行は道交法違反となるため、センターラインオーバーの車両と衝突した場合、被害車両に過失は認められないのが原則です

ただし、道路の幅が狭い場合や、反対車線が工事中の場合などでは、対向車がセンターラインをオーバーする可能性も考えられます。このようなケースでは、センターラインオーバーの交通事故でも過失割合が修正されて被害車両にも過失が認められる場合があるでしょう。

道路を進行中に後方車両に追突された

後方車両には、前方車両が急停止した場合でも追突を避けるために必要な車間距離を保つ義務があります。そのため、前方車両が制限速度や道路状況に応じた適切な速度で進行中に後方車両が追突したケースでは、前方車両と後方車両の過失割合が0対100になります。

たとえば、前方車両が制限速度と比べて低速で運転していたとしても、道路の混雑状況から適切な速度と認められるときは、前方車両に過失は認められません。

ただし、車両の運転手には、危険を防止するためにやむを得ない場合を除いては、急停車してはならないという義務があります。前方車両が「やむを得ない場合」でないにもかかわらず急ブレーキをかけたことが原因で後方車両が追突したケースでは、前方車両にも過失が認められる可能性が高いでしょう。

急ブレーキが原因の交通事故では、前方車両のむやみに急停車してはならない義務後方車両の車間距離を保つ義務それぞれに義務違反が認められるか否かによって過失割合が判断されます。前方車両が危険を避けるためにやむを得ず急ブレーキをかけた場合、前方車両に義務違反は認められません。一方、後方車両は急停止した場合でも追突を避けるための車間距離を保つ義務を負っているため、追突した後方車両が100対0で責任を負うことになります。

過失割合の交渉は弁護士に相談を

過失割合について双方の主張が食い違う場合には、交渉や裁判で過失割合を決めることになります。この場合、専門的知識のない被害者本人が加害者や加害者側の保険会社と交渉を進めていくのは難しいです。

過失割合は、最終的な損害賠償の金額を決定する重要な要素です。過失割合の交渉が必要な場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。過失割合や賠償金の額など、すべての交渉を弁護士に任せることで、安心して手続きを進めることができます。

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