人身事故扱いにするメリットは?物損事故との違いは何?
交通事故に遭い怪我をしました。打撲程度で大きな怪我はありませんでしたが、加害者から「人身事故にしないで欲しい」と懇願され対応に困っています。どのように対応すればよいですか?
人身事故にすると警察の実況見分など面倒事が増えますが、怪我をしたのであれば人身事故として届け出ることをおすすめします。
怪我をした場合は原則人身事故扱いとなります。治療して怪我が完治すれば大したことではなかったと思うこともできるかもしれませんが、問題は後遺障害が残ってしまった場合です。人身事故ではなく物損事故扱いにしていたせいで「大した怪我ではなかった」と判断される可能性があります。
人身事故と物損事故の違い
交通事故の内、傷害や死亡を伴う事故を人身事故と呼びます。打撲などの軽度な怪我でも治療が必要な場合は人身事故として扱います。一方で、自動車同士が擦ってしまったりガードレールなどにぶつかり傷害や死亡を伴わない事故を物損事故と呼びます。
人身事故 | 物損事故 | |
---|---|---|
自賠責保険 | 適用 | 不適用 |
行政処分(点数) | 加算される | 加算されない |
刑事処分 | 対象 | 対象とならない |
慰謝料 | 請求できる | 請求できない |
加害者が「人身事故扱いにしないで欲しい」と懇願する理由は、加害者には大きなペナルティが課せられるからです。被害者は自身の権利を守るためにも怪我をした場合は、人身事故扱いにしておくことをおすすめします。
交通事故を人身事故扱いとする場合は、事故直後に警察を呼び人身事故であることを伝えてください(物損事故であっても事故直後に警察を呼ぶ必要があります)。警察は人身事故の場合は、「実況見分捜査と聞き取り捜査」をし「人身事故としての交通事故証明書」と「実況見分調書・供述調書」を作成します。物損事故の場合、これらの書類は作成されません。
事故直後は怪我がないと思っても後から身体に痛みが出ることはよくあります。その場合は、物損事故から人身事故への切り替えを検討してください。詳しくは「物損事故から人身事故への切り替え」をご覧ください。
人身事故扱いにするメリット・デメリット
人身事故扱いにするデメリットは、被害者に過失がある場合には被害者も行政処分や刑事処分を受ける可能性があることです。ここでは被害者の過失が低い場合に人身事故扱いにするメリットについて紹介します。
人身事故扱いにする最も重要なメリットは適正な損害賠償を受け取ることができることです。物損事故扱いの場合受け取ることができる損害賠償の範囲は人身事故に対して限定的になります。
- 修理費用
- 経済的全損(同一条件の車両取得費用)
- 買い換え差額
- 評価損(事故前の車両価格と修理後の車両価格の差額)
- 代車費用
- 休車損(営業車の場合、営業収入と経費の差額)
- その他諸費用
- 物損事故の損害賠償
- 治療関係費用
- 入通院慰謝料
- 死亡慰謝料
- 休業損害
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
物損事故の場合、精神的苦痛に対する損害賠償である慰謝料を請求することができません。
人身事故と物損事故の損害賠償範囲を比較するとわかりますが、怪我をした場合は人身事故扱いにすることで適正な損害賠償を受け取ることができます。
後遺障害等級の認定が通りやすい
治療して怪我が完治すれば大したことではなかったと思うこともできるかもしれませんが、問題は後遺障害が残ってしまった場合です。人身事故ではなく物損事故扱いにしていた場合、「大した怪我ではなかった」と判断される可能性があります。
後遺障害が残った場合、認定された等級によって「後遺障害慰謝料」「逸失利益」を受け取ることができます。被害者の収入にもよりますが、後遺障害等級の中で最も低い第14級でも100万円近く損をする可能性があります。
物損事故から人身事故への切り替え
事故直後は「たいした怪我ではないから」という理由で物損事故扱いにした場合でも、後から身体に症状が現れた場合は人身事故へ切り替えておくことをおすすめします。
物損事故から人身事故へ切り替える方法は以下の通りです。
- 病院行き診断書を貰う
- 加害者保険会社へ連絡する
- 警察署で切り替え手続きを行う
物損事故から人身事故への切り替えは事故発生からおよそ10日以内に行う必要があります。理由としては、事故から期間が空くと怪我と事故の因果関係があることを証明するのが難しくなるからです。診断書の作成に時間がかかる場合は、その旨を保険会社・警察の双方へ連絡をしておきましょう。
物損事故から人身事故へ切り替えのために、被害者・加害者立ち合いの元、実況見分が行われます。適正な損害賠償を受け取るために必要なことなので、手間はかかりますが進めていきましょう。
まとめ
交通事故の被害に遭い怪我をした場合は、物損事故ではなく人身事故扱いにする方が損害賠償を適正に受け取ることができるようになります。加害者に「人身事故扱いにしないで欲しい」と言われた場合でも、自身の権利を守るためにも人身事故扱いにすることをおすすめします。
特に後遺障害が残ってしまった場合には、適正な補償を受けることができなくなる恐れがあることを充分に理解しておく必要があります。既に物損事故として届け出てしまった場合でも、人身事故扱いへ切り替えをすることができるので、できるだけ早く必要な手続きをしておくことをおすすめします。