示談後に後遺症が出た、今から賠償請求はできますか?

示談後に後遺症が出た、今から賠償請求はできますか?

交通事故に遭い、示談交渉が済みました。示談交渉時は後遺症は無いと思っていたのですが、示談後に後遺症が現れました。今からさかのぼって賠償請求をすることはできますか?

鈴木 誠人

原則として示示談後に賠償金を追加請求をすることはできません。しかし状況によっては後遺障害の部分の賠償金を追加で請求できる可能性があります。

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目次

原則として示談後に追加請求はできない

交通事故により怪我をし、すでに保険会社との示談が終わっていた場合は追加で賠償金が支払われることは原則として難しいです。

まず後遺症が残ったといっても後遺障害の認定をされなければいけません。後遺障害は事故による影響が長期にわたり、日常生活や労働に支障をきたし、発覚した障害が事故によるものであると証明された場合に認定されます。

後遺障害の認定を受けることで、適切な補償を受けるための基準が設けられ、事故による影響が経済的に評価されます。後遺障害の認定は、後遺障害等級に応じて行われ、等級は1級から14級まであり、級が上がるほど重度の障害と認められ、受けられる補償も増加します。自身の後遺障害がどの等級に該当するのか申請をして認定を受ける必要があります。

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示談の話に戻りますが、交通事故の賠償金が支払われる前に保険会社との示談書を取り交わした時点で示談成立となります。示談書の中には記載の示談金額を受け取ることによりこれ以上請求しませんという内容が記載されているためです。この示談書に署名捺印をしたことにより被害者は示談解決に了承したということになります。

しかし、以下のような場合は状況により追加で支払われるケースがあります。

傷害部分のみ先行して示談していた場合

1つ目のケースは示談時に傷害の部分のみを先行して示談していた場合です。

これはのちに後遺障害等級の申請をする予定であるが、先に傷害部分の治療が終了したり、経済的に困難な場合に怪我の部分の治療費や慰謝料の支払いが先行して行われていた場合です。

この場合は保険会社と被害者は後遺障害部分については、別途協議することを打ち合わせた上で示談を実施します。その後、後遺障害の申請をして等級が認定された場合には被害者は保険会社より追加で賠償金が支払われます。

後遺障害が予測できなかった・後から判明した場合

2つ目のケースは、示談時には後遺障害が認定されることが予測できなかったりあとから判明した場合です。

後遺障害はすぐには現れず、治療を継続して行っても思うように治らず結果として後遺障害が残ってしまうケースもあります。

後遺障害は症状固定(治療を継続しても改善が見られず良くならない状態)となり後遺障害の等級が認定された場合をいいます。その場合も保険会社から追加で賠償金を受け取れる可能性があります。痛みが残っていたり、違和感があるようであれば後遺障害が認定される可能性もあるので安易に示談しない方が安心です。

保険会社は保険金が高くならないように示談を急ぐ傾向があります。保険会社の担当者は何件も示談交渉をこなしているプロです。保険会社からの提示内容に納得がいかない場合は、安易に示談せず弁護士に相談することをおすすめします。

示談後の再交渉は弁護士に相談すべき

どちらのケースでも一度保険会社と示談が済んでいるものを再度交渉することは時間的にも精神的にも苦痛を伴います。また必要な書類など作成が必要なものもあり対応が煩雑です。スムーズな解決には交通事故に関する専門的な知識を持った弁護士へ依頼をすることが重要です。

弁護士はこのような交通事故の交渉には慣れており経験豊富です。まず現在の状況整理をし相談をしましょう。通院中なのか、後遺障害の申請をまだしていないのかによっても今後の方針は変わってきます。

また、示談内容をしっかり確認のうえ弁護士へ伝えましょう。内容によっては怪我のみの示談になっている可能性もありますのでよく確認してください。示談書や保険会社とやり取りした書類が残っていれば持参すると良いでしょう。

多くの方は弁護士へ依頼する経験は少ないかと思いますので依頼する際の費用について心配されるかもしれません。その場合はご自身の加入の保険を確認してみてください。

弁護士費用特約が付いていれば安心です。この特約は相談料、着手金や報酬金を特約にて支払うものなので原則加入者は負担金なしで利用可能です。特約を使用しても保険料や等級に影響のないものが多いため使わない手はありません。まずは保険内容を確認後ご自身の保険会社へ連絡をして、その後弁護士へ相談をしましょう。

もし示談後に後遺症が現れた場合は、泣き寝入りせず上記内容を元に弁護士へ相談することが大切です。

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