自動車同士による交通事故の特徴や過失割合について
自動車同士の交通事故では、基本となる過失割合が決められています。しかし、基本通りの過失割合が適用されるケースは少なく、実際には具体的な状況に合わせた修正要素を加えて、過失割合が決まります。
そのため、過失割合の交渉では、基本の過失割合だけでなく修正要素も重要です。修正要素の内容によっては、動いている自動車同士でも100対0の過失割合が認定されることもあります。
この記事では、自動車同士の交通事故に遭ってしまった際に知っておくべき「自動車同士による交通事故の特徴」や「過失割合の決まり方」などを紹介しています。
自動車同士による交通事故の特徴
基本となる過失割合が決まっている
自動車同士の交通事故は、過去の事例や裁判例の積み重ねなどから、事故の場所や自動車の進行方向などによって基本となる過失割合が決められています。
たとえば、直進車両と右折車両の事故では、直進車両20:右折車両80が基本の過失割合となっています。
個々の交通事故では、基本の過失割合がそのまま適用されるわけではありません。具体的な過失割合を決める際は、基本となる過失割合に次のような修正要素を加えて判断します。
- 信号の状況
- 道路の優先関係
- 車両速度
- 減速の有無
- 道幅の広狭
- 著しい過失・重過失の有無 など
過失割合の交渉では、どの修正要素を考慮するのか、その際の割合をどの程度とするのかが争点となるケースがほとんどです。
動いている車同士でも100対0のケースはある
過失割合が100対0になる典型的なケースとしては、停車車両に追突する「おかま事故」が挙げられます。一方、動いている車同士では、100対0にはならないと考えている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、動いている車同士でも修正要素によっては、100対0になるケースはあります。
交通事故で「過失」が問われるのは、十分な注意をしていれば交通事故を回避できたにもかかわらず、回避するための行動を怠ったからです。つまり、注意していても事故を回避できない状況であったのなら、過失を問うことはできません。
たとえば、相手車両が信号無視をした、急な進路変更により回避の余地がなかったといったケースでは、100対0の過失割合が認定されることもあります。
過失割合の決まり方
自動車同士による交通事故の過失割合は、基本過失割合と修正要素によって算定されます。
基本過失割合は、過去の裁判例の動向や傾向を分析して、事故の状況によって基本となる過失割合を示したものとなります。修正要素は、属性や過失などに応じて基本過失割合から加算・減算する要素です。
基本過失割合
信号のある十字交差点
信号のある十字交差点で出会い頭の接触事故を起こした場合、信号の色によって基本過失割合が判断されます。
信号のない十字交差点
信号のない十字交差点で出合い頭の接触事故を起こした場合、一時停止規制の有無や道路幅、左方優先によって基本過失割合が判断されます。
修正要素
上記で紹介した事故状況別の基本過失割合に修正する形で過失割合を算定します。
- 高速度進入
- 著しい高速度進入
- 著しい過失
- 重過失
- 大型車
著しい過失には次のようなものがあります。
- 脇見運転
- 夜間無灯火
- 前方不注意
- 音楽を聴きながらの運転
- 酒気帯び運転
- 携帯電話の使用など
重過失には次のようなものがあります。
- 酒酔い運転
- ブレーキの整備不良など
さいごに
車両の中で最も速度の速い自動車同士の交通事故は大きな怪我を負う場合があります。また、自動車同士の事故の場合は、基本通りの過失割合が適用されるケースは少なく、実際には具体的な状況に合わせた修正要素を加えて、過失割合が決まります。
交通事故の過失割合でもめた場合や、後遺症が残るような大きな怪我をした場合は交通事故に強い当事務所にぜひご相談ください!