交通事故における診断書の重要性と損をしないために知っておきたいこと

交通事故における診断書の重要性と損をしないために知っておきたいこと

交通事故で適切な治療を受けるには、診断書の内容が重要です。後遺症が残ってしまったときには、後遺障害診断書という特別な診断書も必要となります。

交通事故の診断書については、何に使われるのか、どのような記載をしてもらうべきなのかがわからないという方もいらっしゃるでしょう。診断書の作成を医師に任せっきりにしてしまうと、治療費や慰謝料を損してしまうこともあります。

この記事では、交通事故で治療中の方に向けて、交通事故の診断書が必要な場面診断書に記載すべき内容診断書を取得する場合の注意点を解説します。

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目次

交通事故における診断書が必要な場面

交通事故で診断書が必要な場面としては、次の3つが挙げられます。

交通事故における診断書が必要な場面
  • 治療費の支払いを受けるため
  • 警察で人身事故として取り扱ってもらうため
  • 後遺障害の申請をするため

交通事故でケガをしたときには、加害者側の任意保険もしくは自賠責保険から治療費などの支払いを受けられます。保険会社から治療費の支払いを受けるには、保険会社がケガの状態を確認するための診断書が必要です。保険会社は、診断書の内容を参考に、治療費を支払うか否か、どのくらいの期間まで支払うのかを検討します。

交通事故を人身事故扱いにする際にも診断書が必要です。警察で人身事故として処理してもらうには、警察の担当者に診断書を提出しなければなりません。警察に診断書の原本を提出する際には、忘れずにコピーをとっておきましょう。

交通事故で後遺症が残ってしまったときには、後遺障害認定の手続きによって慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。後遺障害認定を受けるには、申請手続き専用の「後遺障害診断書」が必要です。

交通事故の診断書に記載すべき内容

交通事故の診断書で必ず記載される内容は、次のとおりです。

必ず記載される内容
  • 傷病名
  • 受傷日(交通事故日)
  • 診断日

さらに、必要に応じて、全治までにかかる期間や自覚症状などが記載されます。

保険会社や警察に提出する診断書は、治療期間や処分の重さを決める際の参考とされます。症状を軽いものとして記載されたり、症状の記載漏れがあったりすると、適切な治療を受けられなくなる可能性もあるでしょう。

診断書には、医師の所見はもちろんのこと、自覚症状もしっかり伝えたうえで、症状を漏れなく記載してもらうことが重要です。

後遺障害診断書では、治療の経過や自覚症状の記載がより重要となります。特に、神経症状といった自覚症状を中心とする後遺症については、詳細な自覚症状の記載がなければ、後遺障害認定を受けるのは難しくなるでしょう。

交通事故の診断書を取得する場合の注意点

医師に交通事故の診断書を作成してもらうときは、次の3つの点に注意してください。

それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

現在の自覚症状を医師にしっかりと伝える

医師に診断書を作成してもらうときは、現在の自覚症状をしっかりと伝えてください。自覚症状を伝えなければ、医師としては外傷やレントゲン写真だけを頼りに診断書を作成することになるため、ケガの状態が十分に反映されない診断書となる可能性があります。

後遺障害診断書では、特に自覚症状の記載が重要です。たとえば、単純に「首にしびれを感じる」と記載するのではなく、「軽い重量のものでも何かを持つと首の右側に強いしびれを感じて、しばらく症状が治まらない」などと、できる限り詳細に記載してもらうようにしてください。

交通事故の診断書を作成するのに慣れていない医師も少なくない

交通事故の診断書、特に後遺障害診断書については、作成するのが初めてという医師も少なくありません。

後遺障害が認定されるには、後遺障害診断書の記載内容が重要です。慣れていない医師の場合、必要な検査を行わなかったり、記載内容が簡潔なものであったりして、本来は認められるはずの後遺障害が認められなくなる可能性もあります。

主治医が後遺障害診断書の記載に慣れていないときには、弁護士からのアドバイスを受けたり、主治医の変更をしたりする必要があるでしょう。

不安なときには弁護士に相談する

交通事故において、医師は治療の専門家ですが、治療費や慰謝料の請求については弁護士の専門分野です。

適切な治療費や慰謝料の支払いを受けられるか不安なときには、すぐに弁護士に相談してください。交通事故の示談交渉を専門とする弁護士であれば、診断書を作成してもらう際の注意点をより詳しく伝えられますし、主治医に直接依頼することも可能です。

弁護士は、診断書を取得する場面だけでなく、相手方との示談交渉の場面でも強い味方となるでしょう。豊橋法律事務所では、初回電話相談無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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