交通事故で顔に怪我をしたら慰謝料は請求できる?
交通事故で、顔に跡が残る怪我をしてしまいました。医師に相談してみましたが、治療を続けても傷跡が完全に消えることはないと言われました。顔の怪我について、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
顔の傷跡については、後遺障害に認定される可能性があります。後遺障害に認定された場合には、後遺障害慰謝料を請求できます。後遺症の程度によっては、逸失利益を請求できる場合もあるでしょう。
後遺障害認定の申請を行うには、弁護士に相談することをおすすめします。
顔の傷についての後遺障害認定
交通事故で顔に傷跡が残ってしまった場合、外貌醜状として後遺障害認定の対象となる可能性があります。外貌醜状とは、顔面、頭部、頚部など、日常的に露出する部位に傷跡が残った状態を指します。
外貌醜状による後遺障害は、次の3つの等級で認定される可能性があります。
- 7級12号
- 9級16号
- 12級14号
7級12号に認定されるのは、外貌に著しい醜状を残すものです。具体的には、顔面部に残った鶏卵大以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没が7級12号に該当する外貌醜状となります。瘢痕とは傷跡のことで、切り傷や擦り傷、手術跡などの原因を問わず、すべての傷跡が瘢痕に当たります。
9級16号に認定されるのは、外貌に相当程度の醜状を残すものです。具体的には、顔面部に残った長さ5センチメートル以上の線状痕が9級16号に該当する外貌醜状となります。
12級14号に認定されるのは、外貌に醜状を残すものです。具体的には、顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕が12級14号に該当する外貌醜状となります。
顔に傷跡が残ってしまった場合以外でも、顔の怪我が原因で顔面麻痺や他の部位に障害が残る場合も、後遺症の程度に応じて後遺障害が認定される可能性があります。
交通事故で顔を怪我した場合に請求できる賠償金の種類
顔を怪我した場合に請求できる賠償金の種類としては、次のようなものが挙げられます。
- 治療費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
これ以外にも、通院の際にかかった交通費や事故で壊れた物の購入費用なども請求できます。
治療費
治療費は、怪我の治療のためにかかった費用です。病院での診察費や薬代などが治療費に含まれます。
休業損害
休業損害は、交通事故による怪我が原因で仕事を休んだ場合の給与を補償するものです。たとえば、交通事故で1週間入院したときには、入院で休んだ期間の給料を休業損害として請求できます。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故が原因で入院・通院した期間や回数に応じて支払われる慰謝料です。交通事故による怪我の治療を続けることが被害者に精神的な苦痛を与えるため、その苦痛の程度に応じて慰謝料が発生します。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺症が残ったことに対する精神的苦痛に対する慰謝料です。
後遺障害慰謝料の金額は、等級によって決まっています。後遺障害等級の数字が少なくなると、後遺障害の程度が重くなるため、慰謝料の金額も高くなります。
逸失利益
逸失利益は、後遺障害がなければ将来得られるであろう利益のことです。たとえば、交通事故で寝たきりになってしまった場合には、就労可能な年齢まで働けば得られたであろう収入が逸失利益となります。
ただし、顔の傷は収入に直接影響を与えることが少ないため、外貌醜状で後遺障害の認定を受けても、逸失利益を請求するのは難しい場合があります。
逸失利益が認められるかは、後遺障害が被害者の労働能力に影響を与えるか否かで判断されます。たとえば、接客業や営業など客に与える印象が重要な職業では、顔の傷跡でも労働能力への影響を認めてもらえる可能性があるでしょう。
後遺障害等級と慰謝料の相場
後遺障害慰謝料には、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の3つの基準があります。このうち、弁護士基準と自賠責基準については明確な金額が決まっています。
等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
7級12号 | 1,000万円 | 419万円 |
9級16号 | 690万円 | 249万円 |
12級14号 | 290万円 | 94万円 |
任意保険基準は、弁護士基準と自賠責基準の間の金額となります。弁護士基準は、弁護士が保険会社と示談交渉する際や裁判になった際の基準です。弁護士基準に近い額の後遺障害慰謝料を請求するには、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、後遺障害慰謝料だけでなく、入通院慰謝料も弁護士基準で交渉可能です。後遺症の内容によっては、逸失利益を請求できる可能性もあるでしょう。弁護士特約があれば、費用の心配もありません。顔の傷跡で後遺症が残ってしまったときは、すぐに弁護士に相談してください。