後遺障害等級第1級の主な症状と認定基準・慰謝料相場について

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を行った上で相手に対して後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を請求します。後遺障害等級は、その重篤度に応じて第1級から第14級に分かれています。どのような後遺症があると第1級に認定されるのでしょうか。また、その場合の慰謝料の相場はいくらくらいなのでしょうか。
本記事では、後遺障害等級第1級の主な症状と認定基準・慰謝料の相場について解説します。
後遺障害等級第1級
後遺障害等級第1級については、「自動車損害賠償保障法施行令 別表第1」「自動車損害賠償保障法施行令 別表第2」で次のように定められています。
自動車損害賠償保障法施行令 別表第1
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
自動車損害賠償保障法施行令 別表第2
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
- 両下肢の用を全廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」に該当する場合には後遺障害等級第1級の認定がされます。
高次脳機能障害、外傷性脳損傷、脊髄損傷などが原因で認定されます。
高次脳機能障害の場合は、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要する場合として次のいずれかに該当すれば第1級に認定されます。
- 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
- 高次脳機能障害による高度の痴ほうや情意の荒廃があるため、常時監視を要する
脳損傷による身体性機能障害の場合は、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するとして次のいずれかに該当すれば第1級に認定されます。
- 高度の四肢麻痺が認められるもの
- 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
- 高度の片麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
脊髄損傷の場合は、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するとして次のいずれかに該当すれば第1級に認定されます。
- 高度の四肢麻痺が認められるもの
- 高度の対麻痺が認められるもの
- 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
神経系統の機能又は精神の障害については、ほかに次のような等級に認定されることがあります。
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの:第2級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの:第3級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第5級
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第7級
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの:第9級
- 局部に頑固な神経症状を残すもの:第12級
- 局部に神経症状を残すもの:第14級
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」に該当する場合には後遺障害等級第1級の認定がされます。
胸腹部臓器とは、呼吸器・循環器・腹部臓器・泌尿器・生殖器などです。
- 多数の臓器に障害が発生しており、常に介護を要するような場合
- 呼吸器の障害で以下のいずれかの場合
- 動脈血酸素分圧が50Torr以下で呼吸機能の低下により常時介護が必要
- 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下で動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)になく、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要
- スパイロメトリーの結果%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であり、高度の呼吸困難(呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けない)が認められ、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要
胸腹部臓器の機能障害については、他に次の等級が認定されることがあります。
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの:第2級
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの:第3級
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第5級
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第7級
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの:第9級
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの:第11級
- 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの:第13級
両眼が失明したもの
目を負傷し、「両眼が失明したもの」に該当する場合は、後遺障害等級第1級に認定されます。
「失明」とは、次の状態を指します。
- 眼球を摘出した状態
- 光の明暗が全く分からない状態
- 光の明暗が辛うじて分かる状態(暗室で眼前で照明の点滅がわかる状態)
目についての障害には他に次のような等級認定がされることがあります。
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下:第2級
- 両眼の視力が0.02以下:第2級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第3級
- 両眼の視力が0.06以下:第4級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下:第5級
- 両眼の視力が0.1以下:第6級
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下:第7級
- 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下:第8級
- 両眼の視力が0.6以下:第9級
- 一眼の視力が0.06以下:第9級
- 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの:第9級
- 一眼の視力が0.1以下:第10級
- 正面を見た場合に複視の症状を残すもの:第10級
- 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの:第11級
- 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第11級
- 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの:第11級
- 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す:第12級
- 一眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第12級
- 一眼の視力が0.6以下:第13級
- 正面以外を見た場合に複視の症状を残す:第13級
- 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す:第13級
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第13級
- 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第14級
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
口や顎の怪我によって「咀嚼及び言語の機能を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第1級の認定がされます。
咀嚼とは物を噛むことで、咀嚼の機能を廃したものとは流動食しか食べられなくなった状態をいいます。
言語の機能とは言葉を発する能力のことで、言語の機能を廃したものとは次の4つの種類の音のうち3つが発音できなくなったことをいいます。
- 口唇音(ま行・ぱ行・ば行・わ行、および「ふ」)
- 歯絶音(な行・た行・だ行・ら行・さ行・ざ行、および「しゅ」「し」「じゅ」)
- 口蓋音(か行・が行・や行、および「ひ」「にゅ」「ぎゅ」「ん」)
- 喉頭音(は行)
咀嚼及び言語の機能の障害については他にも次のような等級認定がされることがあります。
- 咀嚼又は言語の機能を廃した:第3級
- 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残す:第4級
- 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残す:第6級
- 咀嚼及び言語の機能に障害を残す:第9級
- 咀嚼又は言語の機能に障害を残す:第10級
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
腕を怪我して「両上肢をひじ関節以上で失つたもの」に該当する場合には後遺障害等級第1級の認定がされます。
「失つたもの」とは事故の怪我や手術で切断した場合がこれにあたります。
上肢の怪我としては他に次のような場合があります。
- 両上肢を手関節以上で失った:第2級
- 一上肢をひじ関節以上で失った:第4級
- 一上肢を手関節以上で失つたもの:第5級
- 一上肢の用を全廃した:第5級
- 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃した:第6級
- 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す:第7級
- 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃した:第8級
- 一上肢に偽関節を残す:第8級
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残す:第10級
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す:第12級
両上肢の用を全廃したもの
腕の怪我をして切断しなかったものの「両上肢の用を全廃したもの」に該当する場合にも後遺障害等級第1級の認定がされます。
用を全廃したものとは、事故の影響で神経を切断したなどで動かないことを意味します。
両下肢をひざ関節以上で失つたもの
足の怪我をして「両下肢をひざ関節以上で失つたもの」に該当する場合には後遺障害等級第1級の認定がされます。
「失つたもの」とは腕の場合と同様に事故の怪我や手術で切断した場合がこれにあたります。
下肢の怪我として、他に次のようなケースが挙げられます。
- 両下肢を足関節以上で失った:第2級
- 一下肢をひざ関節以上で失ったもの:第4級
- 一下肢を足関節以上で失つたもの:第5級
- 一下肢の用を全廃した:第5級
- 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃した:第6級
- 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す:第7級
- 一下肢を5cm以上短縮した:第8級
- 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃した:第8級
- 一下肢に偽関節を残した:第8級
- 一下肢を3cm以上短縮した:第10級
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残す:第10級
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す:第12級
- 一下肢を1cm以上短縮した:第13級
両下肢の用を全廃したもの
足の怪我をして「両下肢の用を全廃したもの」に該当する場合も後遺障害等級第1級の認定がされます。
「用を全廃したもの」は腕の場合と同様に動かないことを意味します。
複数の後遺症によって後遺障害等級第1級と認定される場合もある:「併合」
上記の症状がなくても、複数の軽い後遺症が重なって1級と認定される「併合」という仕組みがあります。
複数の後遺症がある場合、それぞれの後遺症が第1級より軽い場合でも、併合により等級認定されることがあります。
次のようなケースで併合によって第1級と認定される可能性があります。
- 第2級と第13級以上の障害がある場合 → 第2級が1つ上がり、第1級
- 第3級と第8級以上の障害がある場合→第3級が2つ上がり、第1級
- 第4級と第4級もしくは第5級の障害がある場合→第4級が3つ上がり、第1級
具体的に該当しない場合でも後遺障害等級第1級と認定される場合もある:「相当」
具体的に第1級の等級に規定されている場合ではなくても、症状から第1級に認定する「相当」という仕組みがあります。
後遺障害等級認定では、等級表に明記されていなくても、第1級に相当する症状があれば、第1級として認定されることがあります。これが「相当」です。
後遺障害等級第1級の場合の後遺障害慰謝料
後遺障害等級第1級の場合の後遺障害慰謝料は次の通りです。
基準 | 後遺障害慰謝料の額 |
自賠責基準 | 1,150万円(※2020年3月31日までは1,100万円) 要介護の場合1,650万円(※2020年3月31日までは1,600万円) |
保険会社基準 | およそ1,400万円~1,700万円程度(※保険会社による) |
弁護士基準 | 2,800万円 |
保険会社から提示される額よりも1,000万円以上の違いがあるので、必ず弁護士基準で交渉するようにしましょう。
後遺障害等級第1級の労働能力喪失率
後遺症が残ったときには後遺障害逸失利益の請求ができます。
後遺障害逸失利益の計算は次の計算式によって行われます。
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 |
後遺障害等級第1級に認定された場合、別表1・別表2のいずれでも労働能力喪失率は100%(100/100)として計算されます。
まとめ
本記事では、後遺障害等級第1級の主な症状と認定基準・慰謝料相場などについて解説しました。
後遺症のうち最も重篤な後遺症が残った場合に認定されるのが後遺障害等級第1級であり、認定された場合の後遺障害慰謝料は非常に高額になります。症状からきちんと第1級に認定してもらうことはもちろん、保険会社の主張する慰謝料額を弁護士基準で交渉したり、いわれのない過失割合の主張に反論するなどしなければ、適切な慰謝料・損害賠償を受け取ることができません。
後遺障害等級第1級に認定された方、これから認定を受けようとする場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。