後遺障害等級第10級の主な症状と認定基準・慰謝料相場について

後遺障害等級第10級の主な症状と認定基準・慰謝料相場について

後遺症が発生するような大きな交通事故に遭った場合、後遺障害等級認定が問題となります。後遺障害等級認定は自賠責保険の請求についてのものですが、そこで認定された等級はその後の保険会社との交渉でも非常に重要です。

本記事では、後遺障害等級第10級について、認定の対象となる主な症状と認定基準・慰謝料などについて解説します。

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目次

後遺障害等級第10級

後遺障害等級第10級については「自動車損害賠償保障法施行令 別表第2」で次のように定められています。

  1. 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
自動車損害賠償保障法施行令 別表第2

一眼の視力が0.1以下になったもの

怪我によって「一眼の視力が0.1以下になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第10級の認定がされます。

目の怪我による後遺症が発生した場合、他にも次のような等級に認定されることがあります。

目の怪我
  • 両眼が失明した:第1級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下:第2級
  • 両眼の視力が0.02以下:第2級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第3級
  • 両眼の視力が0.06以下:第4級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第5級
  • 両眼の視力が0.1以下:第6級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下:第7級
  • 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下:第8級
  • 両眼の視力が0.6以下:第9級
  • 一眼の視力が0.06以下:第9級
  • 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの:第9級
  • 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの:第11級
  • 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第11級
  • 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの:第11級
  • 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す:第12級
  • 一眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第12級
  • 一眼の視力が0.6以下:第13級
  • 正面以外を見た場合に複視の症状を残す:第13級
  • 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す:第13級
  • 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第13級
  • 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第14級

正面を見た場合に複視の症状を残すもの

怪我によって「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第10級の認定がされます。

複視の症状を残すもの」とは次のいずれかに該当する場合です。

複視の症状を残すもの
  • 本人が複視のあることを自覚している
  • 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められる
  • ヘススクリーンテスト(視力テスト)により患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認される

咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

怪我によって「咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第10級の認定がされます。

咀嚼機能に障害を残すもの」とは、ある程度固形食は摂取できるが、これに制限があって、咀嚼が十分でないものをいいます。

言語の機能に障害を残すもの」とは、次の4種の語音のうち、1種の発音ができない場合をいいます。

4種の語音
  • 口唇音(ま行音、ば行音、ぱ行音、わ行音、ふ)
  • 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
  • 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
  • 喉頭音(は行音)

咀嚼および言語の機能に関する障害については次の通り認定される場合もあります。

咀嚼および言語の機能に関する障害
  • 咀嚼及び言語の機能を廃した:第1級
  • 咀嚼又は言語の機能を廃した:第3級
  • 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残す:第4級
  • 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残す:第6級
  • 咀嚼及び言語の機能に障害を残す:第9級

14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの

怪我によって「14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」に該当する場合には後遺障害等級第10級の認定がされます。

歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。

歯に関する障害については他に次のように認定される場合もあります。

歯に関する障害
  • 10歯以上に対し歯科補綴を加えた:第11級
  • 7歯以上に対し歯科補綴を加えた:第12級
  • 5歯以上に対し歯科補綴を加えた:第13級
  • 3歯以上に対し歯科補綴を加えた:第14級

両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

怪我によって「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第10級の認定がされます。

両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度」とは、次のいずれかである場合をいいます。

両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度
  • 両耳の平均純音聴力損失値が40dB以上
  • 両耳の平均純音聴力損失値が30dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下

聴力に後遺症がある場合にはほかにも次のような等級に認定されることがあります。

聴力の後遺症
  • 一耳の聴力が両耳の聴力を全く失った:第4級
  • 耳に接しなければ大声を解することができない程度になった:第6級
  • 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった:第6級
  • 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの:第7級
  • 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの:第7級
  • 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった:第9級
  • 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった:第9級
  • 一耳の聴力を全く失ったもの:第9級
  • 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になった:第11級
  • 一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった:第11級
  • 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になった:第14級

一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

怪我によって「一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第10級の認定がされます。

一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」に認定されるのは、1耳の平均純音聴力損失値が70dB以上の場合をいいます。

一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの

怪我によって「一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第10級の認定がされます。

手指の用を廃した」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すものであり、具体的には次の状態をいいます。

手指の用を廃した
  • 手指の末節骨の長さの1/2以上を失った
  • 中手指節関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される
  • 親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されている
  • 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した

手の指の怪我による後遺症にはほかにも次の等級に認定されるものがあります。

手指の怪我
  • 両手の手指の全部を失った:第3級
  • 両手の手指の全部の用を廃した:第4級
  • 一手の五の手指又は親指を含み四の手指を失った:第6級
  • 一手の親指を含み三の手指を失った又は親指以外の四の手指を失った:第7級
  • 一手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃した:第7級
  • 一手の親指を含み二の手指を失った又は親指以外の三の手指を失った:第8級
  • 一手の親指を含み三の手指の用を廃した又は親指以外の四の手指の用を廃した:第8級
  • 一手の親指又は親指以外の二の手指を失った:第9級
  • 一手の親指を含み二の手指の用を廃した又は親指以外の三の手指の用を廃した:第9級
  • 一手の子指を失ったもの:12級
  • 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失った:14級
  • 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった:14級

一下肢を3cm以上短縮したもの

怪我によって「一下肢を3cm以上短縮したもの」に該当する場合には後遺障害等級第10級の認定がされます。

足の怪我については他にも次のような等級の認定がされる可能性があります。

足の怪我
  • 両下肢をひざ関節以上で失った:第1級
  • 両下肢を足関節以上で失った:第2級
  • 一下肢をひざ関節以上で失ったもの:第4級
  • 一下肢を足関節以上で失ったもの:第5級
  • 一下肢の用を全廃した:第5級
  • 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃した:第6級
  • 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す:第7級
  • 一下肢を5cm以上短縮した:第8級
  • 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃した:第8級
  • 一下肢に偽関節を残した:第8級
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す:第12級
  • 一下肢を1cm短縮した:第13級

一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの

怪我によって「一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第10級の認定がされます。

足指の怪我についてはほかにも次のような等級に認定されます。

足指の怪我
  • 両足の足指の全部を失った:第5級
  • 両足の足指の全部の用を廃した:第7級
  • 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失った:第9級
  • 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃した:第11級
  • 一足の第二の足指を失った、第二の足指を含み二の足指を失った又は第三の足指以下の三の足指を失った:第12級
  • 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃した:第12級
  • 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失った:第13級
  • 一足の第二の足指の用を廃した、第二の足指を含み二の足指の用を廃した又は第三の足指以下の三の足指の用を廃した:第13級
  • 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃した:第14級

一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

怪我によって「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第10級の認定がされます。

一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」と認定されるのは次の場合です。

一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 関節が強直した
  • 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(自分で動かせるのが関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となった)
  • 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている

一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

怪我によって「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第10級の認定がされます。

下肢の怪我については次のような認定をされることもあります。

下肢の怪我
  • 両上肢をひじ関節以上で失ったもの:第1級
  • 両上肢を手関節以上で失った:第2級
  • 一上肢をひじ関節以上で失った:第4級
  • 一上肢を手関節以上で失ったもの:第5級
  • 一上肢の用を全廃した:第5級
  • 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃した:第6級
  • 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す:第7級
  • 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃した:第8級
  • 一上肢に偽関節を残す:第8級
  • 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す:第12級

複数の後遺症によって第10級と認定される場合もある:併合

上記の症状がなくても、複数の軽い後遺症が重なって第10級と認定される「併合」という仕組みがあります。

複数の後遺症がある場合、それぞれの後遺症が第10級より軽い場合でも、併合により等級認定されることがあります。

併合で第10級と認定されるパターンとしては次のケースがあります。

併合により第10級と認定される可能性があるケース

・第11級の症状と第11級~13級の症状がある場合→第11級が1つ上がり、第10級

具体的に該当しない場合でも第10級と認定される場合もある:相当

具体的に第10級の等級に規定されている場合ではなくても、症状から第10級に認定する「相当」という仕組みがあります。

後遺障害等級認定は、後遺障害等級表に規定されていなくても、第10級に相当するような症状がある場合には、第10級として取り扱う場合があります。これが「相当」です。

後遺障害等級第10級の後遺障害慰謝料

後遺障害等級第10級の後遺障害慰謝料は次の通りです。

基準後遺障害慰謝料の額
自賠責基準190万円(※2020年3月31日までは187万円)
任意保険基準250万円~450万円程度(※保険会社による)
弁護士基準(裁判基準)550万円

保険会社が提示する任意保険基準は、裁判所で認定される弁護士基準の半分以下であることがあります。そのため、示談交渉を行う際には、必ず弁護士基準で再計算し、交渉を進めることが重要です。

後遺障害等級第10級の労働能力喪失率

後遺症が残ったときには後遺障害逸失利益の請求ができます。

後遺障害逸失利益の計算は次の計算式によって行われます。

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

後遺障害等級第10級に認定された場合、労働能力喪失率は、27/100で計算します。

まとめ

本記事では、後遺障害等級第10級の主な症状と認定基準・慰謝料相場などについて解説しました。

後遺障害等級第10級の労働喪失率は27/100とあるとおり、労働能力を1/4程度失っていると評価されるような重篤な症状です。そのため、後遺障害等級を適切に認定してもらい、損害賠償請求をする必要があります。なるべく後遺障害等級認定のサポート段階から弁護士に相談して、適切な示談金を得ましょう。

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