後遺障害等級第13級の主な症状と認定基準・慰謝料相場について

後遺障害等級第13級の主な症状と認定基準・慰謝料相場について

後遺症が残るような大きな交通事故に遭った場合、症状固定といわれる状態になった後に後遺障害等級認定を行うことになります。後遺障害等級が何級に認定されるかは後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益の計算に大きく関わります。

本記事では、後遺障害等級第13級について、認定の対象となる主な症状と認定基準・慰謝料などについて解説します。

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目次

後遺障害等級第13級

後遺障害等級第13級については「自動車損害賠償保障法施行令 別表第2」で次のように定められています。

  1. 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこf指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
自動車損害賠償保障法施行令 別表第2

一眼の視力が0.6以下になったもの

怪我によって「一眼の視力が0.6以下になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第13級の認定がされます。

目の怪我による後遺症についてはほかに次の等級に認定される可能性があります。

目の怪我による後遺症
  • 両眼が失明した:第1級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下:第2級
  • 両眼の視力が0.02以下:第2級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第3級
  • 両眼の視力が0.06以下:第4級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第5級
  • 両眼の視力が0.1以下:第6級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下:第7級
  • 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下:第8級
  • 両眼の視力が0.6以下:第9級
  • 一眼の視力が0.06以下:第9級
  • 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの:第9級
  • 一眼の視力が0.1以下:第10級
  • 正面を見た場合に複視の症状を残すもの:第10級
  • 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの:第11級
  • 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第11級
  • 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの:第11級
  • 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す:第12級
  • 一眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第12級
  • 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第14級

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

怪我によって「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第13級の認定がされます。 

正面以外を見た場合に複視を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

正面以外を見た場合に複視を残すもの
  • 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
  • ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

怪我によって「一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第13級の認定がされます。

 「半盲症」、「視野狭窄」及び「視野変状」とは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合のことをいいます。

両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

怪我によって「両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第13級の認定がされます。

まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、白目が露出している程度のものをいいます。

まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげの生えている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。

5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

怪我によって「5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」に該当する場合には後遺障害等級第13級の認定がされます。

歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。

歯に関する障害については他に次のような場合があります。

歯に関する障害
  • 14歯以上に対し歯科補綴を加えた:第10級
  • 10歯以上に対し歯科補綴を加えた:第11級
  • 7歯以上に対し歯科補綴を加えた:第12級
  • 3歯以上に対し歯科補綴を加えた:第14級

一手の小指の用を廃したもの

怪我によって「一手の小指の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第13級の認定がされます。

手指の用を廃した」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものであり、具体的には次の状態をいいます。

手指の用を廃した
  • 手指の末節骨の長さの1/2以上を失った
  • 中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される
  • 親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されている
  • 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した

手指に関する後遺障害として他には次のものがあります。

手指に関する後遺障害
  • 両手の手指の全部を失った:第3級
  • 両手の手指の全部の用を廃した:第4級
  • 一手の五の手指又は親指を含み四の手指を失った:第6級
  • 一手の親指を含み三の手指を失った又は親指以外の四の手指を失った:第7級
  • 一手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃した:第7級
  • 一手の親指を含み二の手指を失った又は親指以外の三の手指を失った:第8級
  • 一手の親指を含み三の手指の用を廃したもの又は親指以外の四の手指の用を廃したもの:第8級
  • 一手の親指又は親指以外の二の手指を失った:第9級
  • 一手の親指を含み二の手指の用を廃した又は親指以外の三の手指の用を廃した:第9級
  • 一手の親指又は親指以外の二の手指の用を廃した:第10級
  • 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの:第11級
  • 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失った:14級
  • 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった:14級

一手の親指の指骨の一部を失ったもの

怪我によって「一手の親指の指骨の一部を失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第13級の認定がされます。

指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。

一下肢を1cm以上短縮したもの

怪我によって「一下肢を1cm以上短縮したもの」に該当する場合には後遺障害等級第13級の認定がされます。

下肢の怪我による後遺障害についてはほかに次のものがあります。

下肢の怪我による後遺障害
  • 両下肢をひざ関節以上で失った:第1級
  • 両下肢を足関節以上で失った:第2級
  • 一下肢をひざ関節以上で失ったもの:第4級
  • 一下肢を足関節以上で失ったもの:第5級
  • 一下肢の用を全廃した:第5級
  • 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃した:第6級
  • 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す:第7級
  • 一下肢を5cm以上短縮した:第8級
  • 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃した:第8級
  • 一下肢に偽関節を残した:第8級
  • 一下肢を3cm以上短縮した:第10級
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残す:第10級
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す:第12級

一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの

怪我によって「一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第13級の認定がされます。

一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

怪我によって「一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第13級の認定がされます。

足指の用を廃した」とは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残す場合をいい、具体的には次の通りです。

足指の用を廃した
  • 第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失った
  • 第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断した
  • 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

怪我によって「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第13級の認定がされます。

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」として第13級に認定される場合には、次のようなものが挙げられます。

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
  • 噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失した
  • 胆のうを失った
  • ひ臓を失った
  • じん臓を失っていない場合でGFRが70ml/分を超え90ml/分以下
  • 一側のじん臓を失ったもので、(ア) GFRが30ml/分を超え50ml/分以下(イ) GFRが50ml/分を超え70ml/分以下GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のいずれにも該当しない
  • 生殖機能に軽微な障害を残す

併合で13級となるケースはない

複数の軽い後遺症が重なって上位の等級と認定される「併合」という仕組みがあります。

もっとも、14級は併合の対象になっていないため、併合によって13級となるケースはありません

具体的に該当しない場合でも第13級と認定される場合もある:相当

具体的に第13級の等級に規定されている場合ではなくても、症状から第13級に認定する「相当」という仕組みがあります。

後遺障害等級認定は、後遺障害等級表に規定されていなくても、第13級に相当するような症状がある場合には、第13級として取り扱う場合があります。これが「相当」です。

後遺障害等級第13級の後遺障害慰謝料

後遺障害等級第13級の後遺障害慰謝料は次の通りです。

基準後遺障害慰謝料の額
自賠責基準57万円
任意保険基準65万円~80万円程度(※保険会社による)
弁護士基準(裁判基準)180万円

保険会社が提示のために使う任意保険基準は、裁判所で認定される弁護士基準の半分以下の低い額で提示されることがあります。そのため示談交渉の際には、弁護士基準に基づいた適正な金額を算出し、交渉することが重要です。

後遺障害等級第13級の労働能力喪失率

後遺症が残ったときには後遺障害逸失利益の請求ができます。

後遺障害逸失利益の計算は次の計算式によって行われます。

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

後遺障害等級第13級に認定された場合、労働能力喪失率は、9/100で計算します。

まとめ

本記事では、後遺障害等級第13級の主な症状や認定基準について解説しました。

後遺障害等級認定は、後遺障害慰謝料や逸失利益の計算に大きな影響を及ぼすため、非常に重要です。治療中から弁護士に依頼して、適切な後遺障害等級の認定をしてもらえるようにサポートを受けることをおすすめします。

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