後遺障害等級第14級の主な症状と認定基準・慰謝料相場について

後遺障害等級第14級の主な症状と認定基準・慰謝料相場について

交通事故の被害に遭うと、後遺症が残ることがあります。その際に重要になるのが、後遺障害等級認定です。後遺障害等級認定は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第1・第2に該当する場合に行われますが、具体的にはどのような基準があるのでしょうか。

本記事では後遺障害等級第14級について、認定基準や慰謝料の相場などについて解説します。

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目次

後遺障害等級第14級

後遺障害等級第14級については「自動車損害賠償保障法施行令 別表第2」で次のように定められています。

  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
自動車損害賠償保障法施行令 別表第2

一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

怪我によって「一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第14級の認定がされます。

まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、白目が露出している程度のものをいいます。

まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげの生えている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。

目に関する後遺障害等級はほかにも次のものがあります。

目に関する後遺障害等級
  • 両眼が失明した:第1級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下:第2級
  • 両眼の視力が0.02以下:第2級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第3級
  • 両眼の視力が0.06以下:第4級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下:第5級
  • 両眼の視力が0.1以下:第6級
  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下:第7級
  • 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下:第8級
  • 両眼の視力が0.6以下:第9級
  • 一眼の視力が0.06以下:第9級
  • 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの:第9級
  • 一眼の視力が0.1以下:第10級
  • 正面を見た場合に複視の症状を残すもの:第10級
  • 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの:第11級
  • 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第11級
  • 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの:第11級
  • 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す:第12級
  • 一眼のまぶたに著しい運動障害を残す:第12級
  • 一眼の視力が0.6以下:第13級
  • 正面以外を見た場合に複視の症状を残す:第13級
  • 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す:第13級
  • 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す:第13級

3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

怪我によって「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」に該当する場合には後遺障害等級第14級の認定がされます。

歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。

歯に関する障害については他に次のような場合があります。

歯に関する障害
  • 14歯以上に対し歯科補綴を加えた:第10級
  • 10歯以上に対し歯科補綴を加えた:第11級
  • 7歯以上に対し歯科補綴を加えた:第12級
  • 5歯以上に対し歯科補綴を加えた:第13級

一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

怪我によって「一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」に該当する場合には後遺障害等級第14級の認定がされます。

1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度」とは、1耳の平均純音聴力損失値が30dB以上のものをいいます。

耳の後遺障害についてはほかにも次のような等級認定がされる可能性があります。

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜い跡を残すもの

怪我によって「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜い跡を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第14級の認定がされます。

外貌に関する後遺症については他にも次のような等級に認定される可能性があります。

外貌に関する後遺症
  • 外貌に著しい醜状を残すもの:第7級
  • 外貌に相当程度の醜状を残すもの:第9級
  • 外貌に醜状を残すもの:第12級

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜い跡を残すもの

怪我によって「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜い跡を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第14級の認定がされます。

一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

怪我によって「一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」に該当する場合には後遺障害等級第14級の認定がされます。

手指の怪我については他に次の等級に認定されることがあります。

手指の怪我
  • 両手の手指の全部を失った:第3級
  • 両手の手指の全部の用を廃した:第4級
  • 一手の五の手指又は親指を含み四の手指を失った:第6級
  • 一手の親指を含み三の手指を失った又は親指以外の四の手指を失った:第7級
  • 一手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃した:第7級
  • 一手の親指を含み二の手指を失った又は親指以外の三の手指を失った:第8級
  • 一手の親指を含み三の手指の用を廃したもの又は親指以外の四の手指の用を廃したもの:第8級
  • 一手の親指又は親指以外の二の手指を失った:第9級
  • 一手の親指を含み二の手指の用を廃した又は親指以外の三の手指の用を廃した:第9級
  • 一手の親指又は親指以外の二の手指の用を廃した:第10級
  • 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの:第11級

一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

怪我によって「一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」に該当する場合には後遺障害等級第14級の認定がされます。

遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

遠位指節間関節を屈伸することができないもの
  • 遠位指節間関節が強直した
  • 屈伸筋の損傷等原因が明らかでありて、自動で屈伸ができない又はこれに近い状態にある

一足の第三の足指以下の一または二の足指の用を廃したもの

怪我によって「一足の第三の足指以下の一または二の足指の用を廃したもの」に該当する場合には後遺障害等級第14級の認定がされます。

足指の用を廃した」とは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残す場合をいい、具体的には次の通りです。

足指の用を廃した
  • 第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失った
  • 第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断した
  • 中足指節関節又は近位指節間関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される

足指に関する障害等級にはほかに次のものがあります。

足指に関する障害等級
  • 両足の足指の全部を失った:第5級
  • 両足の足指の全部の用を廃した:第7級
  • 一足の足指の全部を失った:第8級
  • 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失った:第9級
  • 一足の足指の全部の用を廃した:第9級
  • 一足の第一の足指又は他の四の足指を失った:第10級
  • 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃した:第11級
  • 一足の第二の足指を失った、第二の足指を含み二の足指を失った又は第三の足指以下の三の足指を失った:第12級
  • 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃した:第12級
  • 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失った:第13級
  • 一足の第二の足指の用を廃した、第二の足指を含み二の足指の用を廃した又は第三の足指以下の三の足指の用を廃した:第13級

局部に神経症状を残すもの

怪我によって「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合には後遺障害等級第14級の認定がされます。

次のような症状がある場合に第14級が認定されます。

第14級に認定される症状
  • 高次脳機能障害のため、軽微な障害を残す(MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められる)
  • 失調、めまい及び平衡機能障害について、通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻回に発現しやすくなったもの
  • 失調、めまい及び平衡機能障害について、めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できる
  • 疼痛について、通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの
  • 疼痛以外の異常感覚(蟻走感、感覚脱失等)が発現した場合は、その範囲が広いものに限る

神経系統の機能又は精神の障害についてはほかに次のような等級に認定されることがあります。

神経系統の機能又は精神の障害
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの:第1級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの:第2級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの:第3級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第5級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの:第7級
  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの:第9級
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの:第12級

具体的に該当しない場合でも第14級と認定される場合もある:相当

具体的に第14級の等級に規定されていない場合でも、症状から第14級に認定する「相当」という仕組みがあります。

後遺障害等級認定は、後遺障害等級表に規定されていなくても、第14級に相当するような症状がある場合には、第14級として取り扱う場合があります。これが「相当」です。

後遺障害等級第14級の後遺障害慰謝料

後遺障害等級第14級の後遺障害慰謝料は次の通りです。

基準後遺障害慰謝料の額
自賠責基準32万円
任意保険基準40万円~60万円程度(※保険会社による)
弁護士基準(裁判基準)110万円

保険会社が提示する任意保険基準は、裁判所で認定される弁護士基準の半分以下となることがあります。そのため、示談交渉では、弁護士基準をもとに適切に再計算し、交渉を進めることが重要です。

後遺障害等級第14級の労働能力喪失率

後遺症が残ったときには後遺障害逸失利益の請求ができます。

後遺障害逸失利益の計算は次の計算式によって行われます。

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

後遺障害等級第14級に認定された場合、労働能力喪失率は、5/100で計算します。

まとめ

本記事では、後遺障害等級第14級の主な症状と認定基準・慰謝料相場などについて解説しました。

後遺障害等級第14級は、交通事故でよく見られるむち打ち症によって認定されることが多い等級ですが、むち打ち症は後遺障害等級の認定が難しいことでも知られています。そのため、後遺障害等級認定を確実に獲得し、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、早い段階から弁護士に依頼することをおすすめします。

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