交通事故の逸失利益とは?計算方法を具体例付きで紹介
事故が無ければ将来得られたはずの利益のこと逸失利益と呼びます。逸失利益には2種類あり、交通事故に遭い後遺障害が残った場合に請求することができる「後遺障害逸失利益」と、被害者が死亡した場合に遺族が受け取ることが出来る「死亡逸失利益」があります。
交通事故により仕事や家事へ影響が出ることが予測されます。その影響によって収入が減少するリスクを評価し、減収分を損害賠償として請求することができます。
この記事では「後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の解説と計算方法」を紹介しています。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残らなければ本来得られたはずの利益のことです。
交通事故により怪我をして治療を続けるも完治せずに、後遺障害が残ってしまった場合には後遺障害逸失利益を請求することが出来ます。
後遺障害逸失利益の計算には、被害者の年齢、職業、障害の程度、今後の収入減少見込みなどが考慮されます。具体的な計算方法や条件はケースバイケースで異なりますが、一般的な計算方法を紹介します。
後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益
=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
基礎収入
後遺障害逸失利益は将来の減収分に対する損害賠償ですが、事故に遭う前の1年間の収入を元に基礎収入を求めます。
被害者の基礎収入は職業や雇用形態によって求め方が異なります。
- 源泉徴収票や給与明細に記載されている前年の収入
- 賞与や手当などを含み、社会保険料などを控除する前の額面額
- 確定申告書に記載されている前年の所得
- 賃金センサスを参考にする
賃金センサスとは、賃金構造基本統計調査の結果をまとめた平均賃金の目安となる資料
- 被害者が若く新卒年齢に近い場合は基礎収入が低くなるか?
-
新卒などで年齢が若い、社歴が若い場合は賃金をベースに計算すると基礎収入が低くなりがちです。このような場合には賃金センサスを参考にして基礎収入を求める場合もあります。
- 自営業ですが、確定申告をしていない場合どうなるか?
-
確定申告をそもそもしていなく申告している所得が無い場合でも、通帳の取引履歴・請求書・領収書などを証明する資料がある場合は、それを元に基礎収入を求める場合もあります。
基礎収入を求める資料が無い場合は、賃金センサスを用いて基礎収入を求める場合もあります。
労働能力喪失率
後遺障害等級によって自賠責保険が定める労働能力喪失率表があります。労働能力喪失率表は目安となる基準値であり、後遺障害が仕事にどれだけの影響を与えているかなどによって労働能力喪失率は変動します。
介護を要する後遺障害の場合の等級
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
後遺障害の等級
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
後遺障害によって労働能力が失われる期間のことを労働能力喪失期間と呼びます。被害者の年齢、職業、障害の等級などによって労働能力喪失期間が求められます。原則として就業可能年齢の67歳が終期とされています。
むちうち症の場合は、後遺障害等級の認定を受けた場合でも徐々に症状が和らいだり、慣れによって労働能力を取り戻すことがあるため、期間が限定されることが一般的です。
むちうち症の場合 | |
---|---|
12級13号 | 5年 |
14級9号 | 10年 |
例外
※高齢者の場合は、平均余命の2分の1を終期として労働能力喪失期間とする場合がある。
※学生などの未就労者の場合は、原則として18歳または22歳を始期として計算する。
ライプニッツ係数
労働能力喪失期間にライプニッツ係数を掛けたものを後遺障害逸失利益の計算に用いることになります。
後遺障害逸失利益は、将来にわたり労働能力を失うことによる減収に対する損害賠償だと説明しました。本来なら将来にわたり受け取り続けるべき後遺障害逸失利益を示談交渉後に前倒しで一括で受け取ることになります。まとめて受け取ると被害者側は利息分多く受け取ることになってしまうので、ライプニッツ係数を掛けることにより利息分を控除することができます。
後遺障害逸失利益の具体例
給与所得者の場合 | |
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基礎収入 | 500万円 |
後遺障害等級 | 5級(労働能力喪失率):79% |
症状固定時の年齢 | 50歳(ライプニッツ係数13.166) |
後遺障害逸失利益
=500万円×79%×13.166
≒5200万円
自営業者の場合 | |
---|---|
基礎収入 | 800万円 |
後遺障害等級 | 2級(労働能力喪失率):100% |
症状固定時の年齢 | 30歳(ライプニッツ係数22.167) |
後遺障害逸失利益
=800万円×100%×22.167
≒1億7734万円
家事従事者の場合 | |
---|---|
基礎収入 | 382万円 |
後遺障害等級 | 8級(労働能力喪失率):45% |
症状固定時の年齢 | 40歳(ライプニッツ係数18.327) |
後遺障害逸失利益
=382万円×45%×18.327
≒3150万円
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、死亡事故によって人が亡くなった際にその人が生きていれば将来得られたであろう収入や経済的利益を損失したとして、遺族に支払われる賠償金のことです。
死亡逸失利益の計算には、亡くなった人の年齢、性別、職業、収入、家族構成などが考慮されます。また、その人が亡くなることによって遺族が失った経済的支援や将来予想される生活費なども考慮に入れます。
死亡逸失利益は、遺族の生活保護と将来の経済的な不安を和らげるために重要な役割を果たします。具体的な計算方法や条件はケースバイケースで異なりますが、一般的な計算方法を紹介します。
死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益
=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数
基礎収入は後遺障害逸失利益の計算方法で紹介したものと同様に考えてください。
就労可能年数に対するライプニッツ係数は、後遺障害逸失利益の計算方法で紹介した労働能力喪失期間を就労可能年数と同様に考えてください。
生活費控除率
生活費控除率とは、逸失利益を計算する上で死亡者の生活費がかからなくなった分を控除するために決められた割合を指します。
死亡逸失利益の生活費控除率は死亡した人の属性によって割合が変わります。
主な稼ぎ頭 | (被扶養者1名)40% |
(被扶養者2名以上)30% | |
女性(主婦、独身者、幼児など) | 30% |
男性(独身者、幼児など) | 50% |
死亡逸失利益の具体例
主な稼ぎ頭の場合 | |
---|---|
基礎収入 | 500万円 |
生活費控除率 | (被扶養者2名以上)30% |
死亡時の年齢 | 50歳(ライプニッツ係数13.166) |
死亡逸失利益
=500万円×(1-30%)×13.166
≒4608万円
女性(主婦)の場合 | |
---|---|
基礎収入 | 382万円 |
生活費控除率 | 30% |
死亡時の年齢 | 30歳(ライプニッツ係数22.167) |
死亡逸失利益
=382万円×(1-30%)×22.167
≒5927万円
男性(独身者)の場合 | |
---|---|
基礎収入 | 800万円 |
生活費控除率 | 50% |
死亡時の年齢 | 40歳(ライプニッツ係数18.327) |
死亡逸失利益
=800万円×(1-50%)×18.327
≒7331万円
まとめ
損害賠償の一つである逸失利益についての解説と計算方法を紹介しました。計算方法は少し複雑ですが、一般的な逸失利益の計算はこの記事を読んで計算できるようになったかと思います。この記事ではあくまで一般的な計算方法を紹介したに過ぎず、実際には複雑な条件を加味して計算されます。
後遺障害が残ったり、死亡事故が起きた場合は逸失利益に限らず損害賠償は大きなものとなる傾向があります。保険会社から提示される逸失利益に納得できない場合は、ぜひ豊橋法律事務所にご相談ください。適正な損害賠償の請求に必要なサポートをさせていただきます。