自転車と接触し「大丈夫」と言われた場合に警察への届け出は不要?

自転車と接触し「大丈夫」と言われた場合に警察への届け出は不要?

交通事故と一口に言っても、その内容は多様です。

自動車を運転中に自転車と軽い接触をしたような場合も例外ではないのですが、あまりにも事故が軽い場合には自転車の運転手が「大丈夫」と告げて交通事故としての処理を拒むことがあります。

そこで、本記事では自転車と接触した場合に被害者から「大丈夫」と言われた場合の届け出の要否や、とるべき措置について解説します。

交通事故被害でお悩みの方は

豊橋法律事務所へご相談ください!

豊橋法律事務所へ
ご相談ください!

目次

交通事故を起こした場合の対応方法

交通事故を起こした場合にはどのような対応が必要か確認しましょう。

直ちに車両の運転を停止・怪我人の救護・道路における危険を防止

まず、交通事故を起こしたときには、直ちに車両等の運転を停止する必要があります

交通事故を起こした場合の措置について道路交通法第72条第1項前段は次のように規定しています。

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

そのため、まずは直ちに車両の運転を停止し、怪我人がいる場合には救護し、道路の危険を防止する必要があります。この義務に違反した場合には、怪我人がいる場合には道路交通法第117条で5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科され、怪我人がいない場合でも1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。

警察官に届け出

以上の措置を行った後に警察官に届け出をします

道路交通法第72条1項後段では続けて次のように規定しています。

警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

このことから、警察に届け出が必要となります。届け出の方法について規定はありませんが、通常はその場で110番通報をします。もし110番通報をしなかった場合は、できるだけ早く最寄りの警察に相談しましょう。

できれば交通事故の現場でしておきたいこと:証拠の保全

法的な手続きとしては警察を呼ぶことが求められますが、できれば交通事故の現場でしておきたいこととして、証拠の保全を行いましょう

証拠の保全とは、証拠が失われないように確保することを指します。後から損害賠償をされるような場合に、交通事故の状況について様々な主張がされる可能性があります。たとえば信号が青であったにもかかわらず赤であったと主張されることがあります。相手が「大丈夫」として物損事故として処理するような場合、実況見分という交通事故現場についての警察の確認を行わないことがあり、現場の証拠に乏しいことがあります。相手の主張に反論するためにも、できる限り証拠は残しておきましょう。

ドライブレコーダーがある場合にはドライブレコーダーを保存しておくとともに、たとえば目撃者がいる場合には連絡先を交換しておいたり、監視カメラがある場合には映像の保存を依頼します。さらに、ぶつかったところの車の傷や道路の状況をスマートフォンで写真や動画に撮っておくのも有効です。

自転車と接触し「大丈夫」と言われた場合にも届け出は必要

自転車と接触し「大丈夫」と言われた場合でも届け出は必要です

道路交通法第72条の規定では、相手が自転車である、怪我が軽いといった場合には除外する規定はありません。そのため、原則通り届け出をしなければなりません。

後から刑事事件・行政罰に問われないためにも届け出をしておくべき

もし自転車の運転手が「大丈夫」と言っていても、後になって実は怪我をしていたとして届け出ることがあります。

交通事故直後は興奮状態にあることが多く、痛みを感じにくいことが多いです。そのため、数時間から1日後に痛みが出ることがあり、検査をするとむち打ちと診断されることもあります。このような時にきちんと届け出をしていないと、上記の警察への届出義務違反を指摘される可能性があります。その結果、刑事罰や違反点数の加算・免許停止などの処分が課される可能性があります。

そのため、自転車の運転手が大丈夫と言っている場合でも、届け出をしておきましょう。被害者が立ち去ってしまったとしても、念の為警察には報告しておきましょう。

まとめ

本記事では、自転車と接触して「大丈夫」と言われた場合の警察への届け出の要否について解説しました。

自転車と接触して相手が大丈夫と言っている場合でも、道路交通法上の届け出義務があり、これを怠ることによって違反点数や免停・刑事事件となる可能性が否定できません。念のため警察に届け出をし、義務を果たしておきましょう。

豊橋法律事務所|豊橋市の弁護士相...

交通事故被害でお悩みの方は

豊橋法律事務所へご相談ください!

豊橋法律事務所へ
ご相談ください!

目次