整形外科ではなく鍼灸接骨院に通っても良いですか?
人身事故の被害に遭いました。整形外科ではなく鍼灸接骨院などに通いたいのですが、問題ありませんか?
鍼灸接骨院に通うことは問題ありませんが、鍼灸接骨院のみに通うのではなく整形外科と併用の通院が原則となります。医師から通院の指示を貰った上で通うようにしましょう。整形外科への通院を基本として補助的に鍼灸接骨院に通ってください。
整形外科と併用の通院が原則
交通事故に遭い、怪我を負った場合、鍼灸接骨院のみの通院ではなく、まずは整形外科へ通院をされることをおすすめします。
交通事故に遭った場合、身体にはさまざまな怪我や痛みが生じる可能性があります。たとえば、首や背中の捻挫、打撲、骨折などが挙げられます。これらの症状は放置すると慢性化し、日常生活に支障をきたす恐れがあります。そのため、適切な治療を受けることが大切です。
鍼灸接骨院では、鍼灸やマッサージ、運動療法などを用いて施術を受けられます。一方、整形外科では、レントゲンやMRIなどの検査を行い、骨折など大きな怪我に対する手術や治療が行われます。
なぜ整形外科への通院が必要かというと、医師免許を持った医師でないと治療や診断を行うことができないためです。鍼灸接骨院では国家資格である柔道整復師が施術をおこない、比較的軽度な怪我や痛みの場合に適していますが診断書を出したり治療行為をすることはできません。
鍼灸接骨院での施術が適しているケースは筋肉や関節の捻挫、打撲、ひねりなどが該当します。また、むちうち症なども鍼灸接骨院での施術が適切とされます。しかし、症状が重篤な場合や、手術や専門的な治療が必要な場合は、整形外科や専門医の診察を受けることが重要です。
後遺障害診断書は医師が記載する
治療が長引き治療を続けても改善しない場合は症状固定といって治療が打ち切られる場合があります。このような場合は後遺障害の申請をすることになります。後遺障害の申請の為には書類が必要になり、その中には医師に記載してもらう後遺障害診断書というものがあります。
これは整体院や整骨院のみに通院している場合では記載してもらえないため、後遺障害の申請をすることになったときの為にも整形外科への通院をおすすめします。
ですが毎回整形外科への通院が必要なわけではなく、先ほども述べたように鍼灸接骨院での施術が適したケースもあります。整形外科は診察時間が早く終わってしまったり待ち時間が長い、予約が取れないといったことがあるため仕事終わりなどに通うことが難しい人もいると思います。その場合は月に数回は整形外科へ通院し、それ以外の日は整体院や鍼灸接骨院へ通院するのも良いでしょう。
鍼灸接骨院への治療費支払いについて
鍼灸接骨院へ通院することを医師に話をしておくことも大切です。保険会社から医師の許可を取ったか聞かれる可能性があるためです。医師の診断により鍼灸接骨院での施術部位についても変わってきます。
治療費については、事前に保険会社へ連絡をすることにより被害者が立て替えることなく対応(任意一括対応)してもらえるケースがほとんどですが、万が一立て替えが必要になった場合は、状況によりますが健康保険証が利用できることがほとんどです。
経済的負担を軽減するためにも健康保険証を窓口にて提示しましょう。ただし、通勤中の事故や業務中の事故では健康保険証が使用できないため注意が必要です。
なにか不安があれば弁護士へ相談しよう
後遺障害の申請が必要になった場合や通院を続けていく中で不安な点が出てきた場合、治療が長引きそうな場合は専門の知識を持った弁護士へ相談すると良いでしょう。治療期間や内容によって後遺障害認定がされるかどうかが変わってくるためです。
後遺障害が認定されることによってもらえる示談金に大きく差が出てきますし、示談時に弁護士が入ることによって慰謝料も変わってきます。交通事故に精通した弁護士であれば通院、後遺障害の申請など、適切な段階でアドバイスを行うことができます。肉体的にも精神的にもダメージを負った状態で、保険会社とのやり取りをすべて被害にあわれた本人が行うのは困難なことも多いかと思います。
弁護士へ相談をし一任することで煩雑なやり取りを回避し治療に専念することができます。費用面で心配な部分があるかと思いますがその際はご自身の加入している保険に弁護士費用特約の加入があるか確認されることをおすすめします。加入があれば相談料、着手金、報酬金についても自己負担なく対応できるケースが多いため保険会社へ確認をしましょう。
弁護士に依頼をすれば後遺障害の申請等も対応してくれるケースがほどんどです。まずは弁護士へ相談の上、現状やこれからの流れを確認してください。