交通事故加害者から誠意を感じない | 慰謝料を増額できるのか?

交通事故加害者から誠意を感じない | 慰謝料を増額できるのか?

交通事故の被害に遭った人は加害者に対して慰謝料の請求ができます。慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものですが、交通事故の加害者の対応に誠意が感じられないと、精神的苦痛は増大します。このような場合には慰謝料の増額ができるのでしょうか。

本記事では、交通事故加害者から誠意を感じない場合に、慰謝料を増額できるのかについて解説します。

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目次

慰謝料請求の根拠

慰謝料の増額ができるのかどうかは、慰謝料請求権がどのような権利かにも関わりますので、その根拠について確認しましょう。

交通事故で被害者が加害者に対して損害賠償を請求できますが、その法的な根拠は民法第709条以下に規定されている不法行為損害賠償請求に基づくものです。交通事故の加害者は、故意または過失によって被害者に損害を与えたことになります。民法第709条の不法行為損害賠償請求は、不法行為によって損害を与えた場合に、その損害を回復するために金銭の請求を認めたものです。

そして民法第710条で「財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」としており、精神的苦痛という損害に対してこれを慰める趣旨で支払う慰謝料が認められます。

交通事故で認められる慰謝料

交通事故においては次の3つの慰謝料があります。

交通事故で認められる慰謝料
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

それぞれ内容を確認しましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、入院や通院をさせられることに対する慰謝料です。

交通事故で怪我をすると、入院や通院を余儀なくされ、精神的苦痛が発生します。これに対して支払われるのが入通院慰謝料です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺症が残ってしまったことに対する慰謝料です。

大きな交通事故の被害に遭うと後遺症が発生します。後遺障害慰謝料は、後遺症を抱えることになった精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が死亡した場合の慰謝料です。

死亡するほどの事故に遭った被害者本人の精神的苦痛は、相続人に相続されて請求されます。また被害者を失った苦痛を近親者も負うことから、近親者独自の精神的苦痛も発生します。これらに対する慰謝料が死亡慰謝料です。

交通事故加害者から誠意を感じない場合には慰謝料を増額できるのか

交通事故の加害者から誠意を感じない場合には慰謝料は増額できるのでしょうか。

加害者の態度で慰謝料が増額する場合がある

加害者の態度で慰謝料が増額する場合があります。

交通事故の損害はある程度客観的に計算できます。しかし、慰謝料は精神的苦痛に基づくもので、加害者の態度によって慰謝料が増額されることがあります。よく言われる事例としては次のものがあります。

加害者の態度で慰謝料が増額される場合
  • ひき逃げ
  • 飲酒運転
  • 交通事故について一切の謝罪が無い
  • 証拠隠滅を図ろうとする
  • 嘘ばかりついて慰謝料減額を主張する

これらの態度は慰謝料に影響することがあるので、誠意を感じない対応がある場合には慰謝料の増額を主張してみましょう

加害者の態度による慰謝料増額のコツ

加害者から誠意を感じない場合の慰謝料の増額のコツは証拠集めと交渉になります。

多くのケースで相手方の保険会社と交渉します。加害者の態度について主張したとしても、保険会社の担当者は「それは人の感じ方次第である」「私から加害者に言っておく」などとはぐらかすのみでしょう。これは、いざ裁判になったときに証拠がないことが多いのに加えて、きちんとした主張・立証ができなければ増額ができないことに基づきます。

交通事故の現場での目撃者の証言や、やりとりについての録音など、証拠を適切に集めて相手と交渉する必要があります。

交通事故の慰謝料がさらに増額するポイント

交通事故の慰謝料をさらに増額するためのポイント3つを知っておきましょう。

適切な後遺障害等級を取得する

交通事故の後遺症にあった適切な後遺障害等級を取得しましょう。

たとえばむち打ちで症状が残った場合には、14級・12級のいずれかに認定される可能性があります。もし14級で認定された場合、後遺障害慰謝料は14級の場合には110万円・12級の場合には290万円と、倍以上の開きがあります。実際には12級の認定がされるべき症状があるのに、14級にしか認定されないようなこともあるので、治療内容や検査を見直してもらって適切な後遺障害等級を取得しましょう。

弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を計算する

慰謝料の計算について弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を計算しましょう。

慰謝料など損害賠償の交渉は多くのケースで相手の保険会社から提示されることで始まります。この時保険会社は保険会社基準という独自の基準で提示してくるのですが、その金額は非常に低額です。そこで、裁判をした場合に認定される慰謝料である、弁護士基準(裁判基準)で計算しましょう。

たとえば、両手の手指の全部を失うと、後遺障害等級第3級に認定されますが、この場合保険会社基準では900万円~950万円程度の後遺障害慰謝料と見積もられ被害者に提示されるのに対して、裁判基準では1990万円と、倍以上の開きがあります。

過失割合を適正に見直す

保険会社が主張する過失割合を適正に見直しましょう。

過失割合とは、交通事故における責任の割合を示すものです。被害者にも過失がある場合、その割合に応じて損害賠償が減額される仕組みであり、これは民法第722条第2項の過失相殺に基づいています。保険会社は、誤った事実関係に基づいて主張したり、裁判で認定される過失割合とは異なる割合を提示したりすることがあります。そのため、過失割合を見直すことで、不当な減額を防ぎ、より多くの慰謝料を受け取れる可能性があります。

まとめ

本記事では交通事故加害者から誠意を感じない場合の慰謝料の増額について解説しました。

加害者から誠意を感じないような対応をされた場合、その内容によっては精神的苦痛を引き起こし、慰謝料の増額につながることがあります。もっともその主張や立証は容易ではありません。慰謝料の増額について他の要素も考慮し、弁護士に相談することをおすすめします。

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