むち打ち症|後遺障害認定のポイントは?
交通事故でむち打ち症になり、症状固定時に後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償法施行令が規定する後遺障害等級表(別表第2)の12級13号(以下、単に「等級12級13号」といいます)または14級9号(以下、単に「等級14級9号」といいます)に該当するかが問題になります。
被害者は、どちらの等級に該当するかによって、得られる損害賠償金額が大きく違ってきますので、適切な後遺障害等級認定を受けられるかどうかが極めて重要になります。
そのためには、交通事故に強い弁護士に依頼すべきだといわれます。では、むち打ち症になった場合、後遺障害認定のポイントは何なのでしょうか。この記事では、むち打ち症についての基本的な説明および後遺障害認定のポイントなどについて解説します。
むち打ち症とは
むち打ち症とは、交通事故による追突や衝突などで首が強い衝撃を受け、むちのようにしなったために起こった頸部外傷の局所症状の総称をいいます。
むち打ち症は、医学的な傷病名ではなく、診断の傷病名としては、頸椎捻挫、頸部挫傷、頸椎椎間板ヘルニア、外傷性頸部症候群などとなります。
むち打ち症は、首の痛みやしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などが主な症状です。
症状固定
症状固定とは、治療を続けても、それ以上の症状の改善が望めない状態をいいます。そして、症状固定時に被害者に残存する後遺症が後遺障害と認められるか、認められる場合はどの等級に該当するかは、症状固定時の症状によって判断されます。
後遺障害等級認定の手続
むち打ち症の自覚症状があっても、その症状に見合った損害賠償金を得るためには、等級12級13号または等級14級9号のいずれかに該当しなければなりません。
後遺障害等級認定の申請手続には、被害者請求と事前認定の2つがあります。
いずれの申請手続の場合も、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、自賠責保険会社または任意保険会社から送付された必要書類に基づき、症状固定時に被害者に残存する後遺症が等級12級13号または等級14級9号に該当するかどうかを審査し、認定を行います。
むち打ち症が後遺障害となるための要件
むち打ち症は、等級12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」、等級14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合に、後遺障害に認定されます。
以下、それぞれについて解説します。
等級12級13号の場合
等級12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、自覚症状が、他覚的所見によって、医学的に証明できた場合です。
そして、等級12級13号の認定には、自覚症状(首の痛みやしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気など)が、他覚的所見、すなわち、指診、打診、聴診、触診などの理学的検査、X線画像、CT画像、MRI画像などの画像所見、深部腱反射検査、筋萎縮検査などの神経学的検査を実施したうえでの神経学的所見によって、客観的に異常所見と確認され、かつその異常が当該交通事故によるものと認められる必要があります。
以上を充足したような場合に、自覚症状が、他覚的所見によって、医学的に証明できたといえることになります。
等級14級9号の場合
等級14級9号の「局部に神経症状を残すもの」とは、自覚症状が、医学的に説明できた場合です。そして、等級14級9号の認定には、自覚症状(首の痛みやしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気など)が、他覚的所見は認められないものの、医師による理学的検査や神経学的所見と一致している必要があります。
さらに、一般的に、なるべく週に2回以上(整骨院併用の場合は少なくとも週に1回以上)で、少なくとも6か月以上、整形外科に通院していること、初診から症状固定まで、自覚症状が継続、一貫していること、将来においても回復困難と認められることが重要になります。
以上を充足したような場合に、自覚症状が、医学的に説明できたといえることになります。
後遺障害認定のポイント
むち打ち症の後遺障害等級認定のポイントはどのようなものなのか、以下で見てみましょう。
- 診断書・カルテの記載
- 適切な検査
- 後遺障害診断書の重要性
診断書・カルテの記載
むち打ち症は、本人が自覚症状を訴えたとしても、その症状は外見からは分かりにくいものです。したがって、診断書・カルテの記載も重視されます。
初診の際には、医師に自覚症状を訴えて診断書やカルテに記載してもらうこと、自覚症状が治療中も継続している限り、その都度その症状を訴えてカルテに記載してもらうこと、症状固定まで治療を継続して受け、自覚症状の継続性・一貫性が分かるように、カルテに記載してもらうことが大切になります。
適切な検査
画像診断には、X線検査、CT検査、MRI検査がありますが、MRI検査が最も重視されます。したがって、MRI(0.5テスラ、1.5テスラ、3.0テスラの順に性能が高くなります)の3.0テスラで頸部、腰部を撮影してもらう必要があるため、性能の高い撮影装置のある病院で診察・検査を受けるのが望ましいといえます。
等級12級13号の場合、MRIの画像診断がなければ後遺障害等級認定が難しくなります。
神経学的検査には、深部腱反射検査、筋萎縮検査、筋力検査、握力検査、知覚検査、徒手筋力検査、ジャクソンテスト、スパーリングテストなどがありますが、医師と相談しながら、自覚症状の診断に必要な検査を受けるようにしましょう。
後遺障害診断書の重要性
むち打ち症に関する後遺障害診断書には、症状固定日、傷病名、自覚症状、他覚的所見および検査結果などの内容が正確に記載されている必要があります。
自覚症状については、被害者が訴えている症状が具体的に記載されていること、他覚的所見については、X線・CT・MRIの画像所見、理学的所見や神経学的所見によって客観的に把握したことが記載されていることが必要です。
それは、後遺障害等級認定が、基本的に「書面審査」のため、症状固定時の状態が記載された後遺障害診断書が最も重視され、診断書やカルテ、各種検査結果などと併せて、等級認定の判断がなされるからです。
しかし、医師は、後遺障害等級認定の専門家ではありませんので、上記のような内容の後遺障害診断書を作成してもらうためには、弁護士による医師への適切なアドバイスも必要になってきます。
まとめ
むち打ち症の後遺障害等級認定は、上述した自賠責損害調査事務所が行いますが、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、過不足のない後遺障害診断書の作成がポイントになります。
過不足のない後遺障害診断書を作成してもらうためには、弁護士のサポートが欠かせません。
交通事故に遭い、むち打ち症の適切な後遺障害等級認定を受けられるか不安を抱いている方は、是非、交通事故に強い当事務所にご相談ください。