追突事故被害に遭ったら?示談金の相場はいくら?
追突事故では被害者に過失が認められないため、被害者自身の損害や自動車の損害をすべて請求できます。しかし、被害者に過失がない事故では、被害者が加害者側の保険会社と示談交渉を行う必要があります。
経験豊富な保険会社との示談交渉で損をしないためには、追突事故で請求できる示談金の内容と相場をしっかりと理解しておく必要があります。
本記事では、追突事故で請求できる示談金の内訳と相場、示談金が減額されないための注意点について解説します。追突事故で適切な示談金を受け取るために、ぜひ最後までご覧ください。
追突事故で請求できる示談金の内容
追突事故で請求できる示談金の内容は、大きく分けて人的損害と物的損害の2つです。人的損害とは、交通事故で怪我や死亡により被害者が被った損害のこと、物的損害とは、交通事故で車両や携行品などの物に発生した損害のことをいいます。
ここからは、人的損害と物的損害に分けて、それぞれの内容を詳しく解説します。
人的損害
人的損害の内容としては、次のものが挙げられます。
- 治療関係費
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治療費や入院費
- 入院雑費
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入院時にかかる雑費
- 交通費
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入通院のための交通費
- 付添看護費
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入通院に家族などが付き添った際の費用
- 装具・器具購入費
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車椅子や松葉づえなどの購入費用
- 休業損害
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仕事を休んで収入が減少したことに対する補償
- 入通院慰謝料
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入通院せざるを得なくなったことの精神的苦痛に対する補償
- 後遺障害慰謝料
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後遺障害が残ったことの精神的苦痛に対する補償
- 逸失利益
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後遺障害によって将来的に得られる収入が減少することに対する補償
- 将来の介護費
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後遺障害により将来にわたり介護が必要になったことに対する補償
被害者が死亡してしまったときには、死亡慰謝料や死亡逸失利益、葬儀費用を請求できます。
物的損害
物的損害の内容には、次のようなものがあります。
- 車両修理費、買換え費用
- 評価損
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修理をしても商品価値の下落が認められる場合の補償
- 代車使用料
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修理期間中に代車を使用した場合の費用
- 休車損害
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営業車両が使用できなくなったことで収入が得られなくなったことに対する補償
交通事故における慰謝料は、怪我や死亡についての精神的苦痛に対して支払われるものなので、物的損害について、慰謝料の請求は認められません。
追突事故における示談金の相場
追突事故で請求できる示談金の額は、被害の程度によって大きく異なります。ここでは、追突事故で頚椎捻挫(むち打ち症)になり、半年間の通院治療をした場合における示談金の相場を解説します。
治療費や通院交通費については実費が賠償されます。ただし、通院にタクシーを利用した場合、公共交通機関ではなくタクシーを利用することの必要性と相当性が認められなければ、タクシー代は支払われません。
入通院慰謝料と後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料については、項目を分けて詳しく解説します。
入通院慰謝料の相場
頚椎捻挫で6か月通院した場合の入通院慰謝料の相場は、89万円です。これは、弁護士基準での慰謝料相場となっています。自賠責保険や任意保険基準の場合には、半額程度になってしまう可能性もあるでしょう。
慰謝料の基準については、こちらの記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。
後遺障害慰謝料・逸失利益の相場
頚椎捻挫で14級の後遺障害が認定された場合、弁護士基準では110万円の後遺障害慰謝料が支払われます。さらに、被害者の年収や症状などに応じた逸失利益も請求可能です。逸失利益の額は、年収500万円の人で100万円から150万円ほどとなっています。
自賠責保険の基準で支給されるのは、後遺障害慰謝料と逸失利益を併せて75万円です。弁護士基準と比較すると数百万円の差が生じるケースは珍しくありません。
追突事故の示談金が減額されないために注意すべきポイント
追突事故の示談金で損をしないためのポイントは、次の3点です。
- 医師の指示に従って通院する
- 症状が残る場合は後遺障害認定を申請する
- 弁護士に示談交渉を依頼する
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
医師の指示に従って通院する
通院期間に応じた慰謝料を請求するには、医師の指示に従ってしっかりと通院を継続することが重要です。通院の回数としては、最低でも週に2〜3回、月に10回程度が目安となります。
次のようなケースでは、受け取れる慰謝料の金額が大きく減ってしまう可能性があるため注意が必要です。
- 医師の指示を無視して治療を中断した
- 通院回数が極端に少ない
- 医師の許可なく整骨院に通院した
この中でも整骨院の通院については特に注意が必要です。整骨院に通院する際は、あらかじめ医師や保険会社の許可を得てください。無断で整骨院に通院した場合には、治療費が支払われなかったり、通院回数としてカウントしてもらえなかったりする可能性があります。
症状が残る場合は後遺障害認定を申請する
示談金の総額は、後遺障害認定の有無で大きく変わります。治療を終えても痛みやしびれが残る場合は、後遺障害認定の申請を行ってください。
むち打ち症での後遺障害認定のポイントは、こちらの記事で詳しく解説しています。
弁護士に示談交渉を依頼する
被害者の過失がない追突事故では、保険会社は示談の代行をしてくれません。弁護士基準に基づく適切な示談金を受け取るには、弁護士に示談交渉を依頼すべきです。
追突事故で弁護士に示談交渉を依頼すれば、多くの場合、示談金の増額が期待できます。弁護士費用特約に加入している場合、弁護士費用の負担がなくなるので、増額分をそのまま受け取ることが可能です。追突事故の示談交渉については、ぜひ弁護士に相談してみてください。