交通事故で骨折した場合の慰謝料相場は?

交通事故で骨折した場合の慰謝料相場は?

交通事故で骨折した場合、どのくらいの慰謝料がもらえるのでしょうか。慰謝料の相場を知らなければ、治療中の不安も大きくなりますし、保険会社から提示された慰謝料の金額が適正なものであるかの判断もできません。

今回は、交通事故で骨折した場合の慰謝料について、慰謝料の種類と相場適正な慰謝料を受け取るためのポイントを解説します。

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目次

骨折した場合にもらえる慰謝料の種類

交通事故で骨折した場合にもらえる慰謝料には、入通院慰謝料後遺障害慰謝料の2つの種類があります。

入通院慰謝料は、交通事故の治療で入院や通院をした際に請求できる慰謝料です。交通事故の治療中は、痛みに悩まされたり、通院に時間を取られたり、怪我を抱えての生活に不安を感じたりなどの精神的苦痛を受けます。入通院慰謝料は、こうした精神的苦痛に対する賠償金です。

後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺症が残った際に請求できる慰謝料です。交通事故で骨折すると、骨の変形や患部のしびれなどの後遺症が残ることがあります。交通事故の後遺症について後遺障害認定を受けると、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、入院・通院の期間が長くなると金額が高くなります。具体的な入通院慰謝料の金額を算出するには、次の3つの基準があります。

入通院慰謝料の3つの基準
  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準

自賠責基準は、自賠責保険が慰謝料を算出する際の基準で、3つの基準の中で最も低額となる基準です。

任意保険基準は、加害者側の任意保険会社が慰謝料を算出する際の基準となっています。任意保険基準で算出される慰謝料の金額は、自賠責基準より高く、弁護士基準よりは低くなることが多くなっています。

弁護士基準は、交通事故の裁判で慰謝料を算出する際の基準です。慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も高額になります。

弁護士基準での入通院慰謝料の算定表は、次のとおりです。

入院1月2月3月4月5月6月
通院053101145184217244
1月2877122162199228252
2月5298139177210236260
3月73115154188218244267
4月90130165196226251273
5月105141173204233257278
6月116149181211239262282
7月124157188217244266286
8月132164194222248270290
9月139170199226252274292
10月145175203230256276294
11月150179207234258278296
12月154183211236260280298

たとえば、交通事故で骨折して1か月の入院と5か月の通院をした場合、横軸の入院1月と縦軸の通院5月が交わった141万円が弁護士基準での入通院慰謝料となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級が高くなるほど高額になります。後遺障害慰謝料についても3つの基準があり、自賠責基準と弁護士基準での金額は、次のとおりです。

等級自賠責基準弁護士基準
1級1,1502,800
2級9982,370
3級8611,990
4級7371,670
5級6181,400
6級5121,180
7級4191,000
8級331830
9級249690
10級190550
11級136420
12級94290
13級57180
14級32110

後遺障害慰謝料の金額は、自賠責基準と弁護士基準で大きな差があります。さらに、後遺障害が認定された場合には、逸失利益も請求できるため、両基準の差はより大きなものとなります

骨折の場合に想定される後遺障害は、神経障害、機能障害、運動障害、変形障害、短縮障害、欠損障害などさまざまです。等級としても症状に応じて1級から14級まで認定される可能性があります。

具体的な症状と後遺障害等級については、「後遺障害等級表」でご確認ください。

参照:後遺障害等級表|国土交通省

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適正な慰謝料を受け取るためのポイント

交通事故で同じ骨折をした場合でも、通院方法や保険会社への対応によって受け取れる慰謝料の金額は大きく変わります。骨折に対する適正な慰謝料を受け取るには、次の3つのポイントを意識してください。

3つのポイント
  1. 自己判断で通院をやめない
  2. 治療費の打ち切りに適切に対応する
  3. 弁護士に相談する

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

自己判断で通院をやめない

骨折が完治するまでには時間がかかります。リハビリの通院には時間を取られるため、途中で通院をやめてしまう方も少なくありません。

しかし、通院期間が短くなると、受け取れる入通院慰謝料の金額は低くなります。さらに、後遺障害が認定される可能性も低くなるため、後遺障害慰謝料を受け取れなくなることもあります。

適正な慰謝料を受け取るには、自己判断で通院をやめずに、症状固定まで医師の指示に従って通院を継続してください

治療費の打ち切りに適切に対応する

交通事故での通院を継続していると、保険会社から治療費の打ち切りを告げられることがあります。しかし、必ずしも保険会社に従って、治療をやめる必要はありません。

治療の継続が必要か否かを判断するのは、保険会社ではなく医師です。主治医が治療を継続すべきと判断しているのなら、治療を継続すべきでしょう。

治療費の打ち切りに対しては、保険会社と交渉して支払いを延長してもらう、自費で治療を継続するなどの対応方法があります。医師や弁護士と相談して、適切な対処法を選択してください。

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弁護士に相談する

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は、弁護士基準が適用されるか否かで受け取れる金額が大きく変わります適正な慰謝料を受け取るには、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼すると、弁護士基準をベースとした慰謝料の交渉ができるだけでなく、治療費の打ち切りに対する対応や後遺障害申請など、交通事故全般について幅広いサポートを受けられます。

交通事故で骨折してしまった場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談してください。

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