頸椎(首)|後遺障害認定のポイントは?

頸椎(首)|後遺障害認定のポイントは?

交通事故に遭い、症状固定時に頸椎に後遺症が残った場合、その症状の内容や程度が、自動車損害賠償法施行令(以下「自賠法施行令」といいます)が規定する後遺障害等級表(別表第2)のどの等級に該当するかによって、被害者が得られる損害賠償金が大きく違ってきます。

被害者にとっては、適切な後遺障害等級認定を受けられるかどうかが重要になります。そのためには、交通事故に強い弁護士に依頼すべきだといわれています。

では、頸椎に後遺症が残った場合、後遺障害認定のポイントは何なのでしょうか。以下においては、頸椎についての基本的な説明および後遺障害認定のポイントなどについて解説します。

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目次

頸椎とは

頸椎は、第1頸椎(環椎)から第7頸椎までの7個の椎骨から構成されています。

頸椎の後遺症

頸椎に後遺症が残るのは、多くの場合、むちうち症(頸椎捻挫など)や頸椎骨折が主な原因です。以下では、この主な後遺症について解説します。

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頸椎の後遺障害

頸椎の後遺障害としては、神経障害、変形障害および運動障害

頸椎の後遺障害としては、神経障害、変形障害および運動障害が考えられます。以下で、一つずつ見ていきましょう。

神経障害

神経障害とは、むちうち症により、首の痛みやしびれが残ってしまう障害をいいます。

神経障害の後遺障害等級

神経障害の後遺障害等級
  1. 12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
  2. 14級9号(局部に神経症状を残すもの)
用語の説明(クリックで開閉)
  1. 「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、自覚症状が、他覚的所見によって、医学的に証明できた場合をいいます。
  2. 他覚的所見とは、指診、打診、聴診、触診などの理学的検査を実施したうえでの理学的所見、X線検査、CT検査、MRI検査などの画像所見、深部腱反射検査、筋萎縮検査などの神経学的検査を実施したうえでの神経学的所見のことをいいます。
  3. 「医学的に証明できた」とは、自覚症状が、他覚的所見によって、客観的に異常所見と確認されたことをいいます。
  4. 「局部に神経症状を残すもの」とは、自覚症状が、医学的に説明できた場合をいいます。
  5. 「医学的に説明できた」とは、自覚症状が、他覚的所見は認められないものの、医師による理学的所見や神経学的所見と一致していることをいいます。

変形障害

変形障害とは、頸椎骨折により、頸椎が曲がってしまう障害をいいます。

変形障害の後遺障害等級

変形障害の後遺障害等級
  1. 6級5号(脊柱に著しい変形を残すもの)
  2. 8級相当(脊柱に中程度の変形を残すもの)
  3. 11級7号(脊柱に変形を残すもの)
用語の説明(クリックで開閉)
  1. ❶脊柱とは、頸椎、胸椎、腰椎のことです。脊柱(背骨)は、一般的には脊椎と表現されています。脊椎は、椎骨という骨が積み木のように重なることで構成されています。脊柱を構成する一つ一つの要素を椎骨と呼びます。
    ❷「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、X線写真、CT画像またはMRI画像(以下「X線写真等」といいます)により、脊椎圧迫骨折、脱臼等(以下「脊椎圧迫骨折等」といいます)を確認することができる場合であって、㊀脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの、㋥脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもののいずれかに該当するものをいいます。
    ❸「前方椎体高が著しく減少し」たとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さ以上であるものをいいます。
    ❹「前方椎体高が減少し」たとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上であるものをいいます。
    ❺「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは、X線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、㊀❷の㊀に該当する後彎が生じているもの、㋥コブ法による側彎度が50度以上であるもの、㊂環椎または軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含みます)により、①60度以上の回旋位となっているもの、②50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっているもの(①および②については、軸椎以下の脊柱を可動させずに(当該被災者にとっての自然な肢位で)、回旋位または屈曲・伸展位の角度で測定すること)、③側屈位となっており、X線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもののいずれかに該当するもの、以上のいずれかに該当するものをいいます。
    ➏コブ法とは、X線写真により、脊柱のカーブの頭側および尾側においてそれぞれ水平面から最も傾いている脊椎を求め、頭側で最も傾いている脊椎の椎体上縁の延長戦と尾側で最も傾いている脊椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法をいいます。
    ➐「脊柱に変形を残すもの」とは、㊀脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真等により確認できるもの、㋥脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除きます)、㊂3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもののいずれかに該当するものをいいます。
    ❽椎体とは、椎骨の前方(腹部側)のことです。
    ❾後彎とは、背骨(首)が後ろに曲がっている状態をいいます。
    ❿側彎度とは、背骨(首)が横に曲がる角度をいいます。
    ⓫軸椎とは、第2頸椎のことです。
    ⓬脊椎固定術とは、上の背骨と下の背骨をボルトと棒などを使って固定して安定させる術式です。
    ⓭椎弓形成術とは、腰椎部分の椎弓(椎骨の後方(背部側))の一部を切除して脊柱管を広げ解除する手術です。

運動障害

運動障害とは、頸椎骨折により、頸部が強直したり、頸部の可動域が制限されてしまう障害をいいます。

運動障害の後遺障害等級

運動障害の後遺障害等級
  1. 6級5号(脊柱に著しい運動障害を残すもの)
  2. 8級2号(脊柱に運動障害を残すもの)
用語の説明(クリックで開閉)
  1. 強直とは、頸部が全く動かなくなることをいいます。
  2. 可動域とは、動く範囲をいいます。
  3. 「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、㊀頸椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがX線写真等により確認できるもの、㋥頸椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの、㊂項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化(身体の組織そのものが変形や破壊されたりして、元の形に戻らなくなるように変化すること)が認められるもののいずれかにより、頸部および胸腰部が強直したものをいいます。
  4. 「脊柱に運動障害を残すもの」とは、㊀①頸椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真等により確認できるもの、②頸椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの、③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められもののいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの、㋥頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもののいずれかに該当するものをいいます。
  5. 参考可動域角度とは、平均的な運動領域による数値を示したものをいいます。

後遺障害認定のポイント

頸椎の後遺症として後遺障害等級認定を受けるためのポイントはどのようなものなのか、以下で見てみましょう。

後遺障害認定のポイント
  1. 神経障害の場合
  2. 変形障害の場合
  3. 運動障害の場合
  4. 後遺障害診断書の重要性
  5. 因果関係

神経障害の場合

むち打ち症は外見から分かりにくいので、初診から症状固定(治療を続けても、それ以上の症状の改善が望めない状態)まで治療を継続して受け、自覚症状の一貫性・継続性が分かるように、医師に自覚症状を診断書やカルテに記載してもらいます。

MRI検査の画像診断がなければ、現実問題として、上述した「12級13号」の後遺障害等級認定は難しいので、必ずMRI検査を受けましょう。

そして、医師と相談しながら、自覚症状の診断に必要な理学的検査や神経学的検査を受けるようにしましょう。

変形障害の場合

頸椎骨折については、X線検査、CT検査、MRI検査が重要になります。それぞれの検査には、画像診断についての特性があるとされていますので、すべての検査を受けることが望ましいといえます。特に、X線検査は側面像、CT検査は第6頸椎と第7頸椎などの下位頸椎の骨折部位、MRI検査は脊髄損傷を合併した症状の場合に、それぞれ適しているとされています。

運動障害の場合

頸椎に骨折があることや脊椎固定術が施されていることがX線検査などの画像で確認できれば、運動障害に該当する可能性があることになります。可動域制限が生じている場合には、医師に可動域の測定を正確に行ってもらい、後遺障害診断書にその結果を記載してもらいます。

後遺障害診断書の重要性

後遺障害診断書には、上述した理学的所見、神経学的所見、画像所見や可動域制限に関する測定のほか、症状が事故後から症状固定まで一貫して継続していることについても記載してもらいます。

後遺障害等級認定は、「書面主義」が基本となるため、症状固定時の状態が記載された後遺障害診断書が最も重視されます。

医師は、診断や治療の専門家であって、後遺障害等級認定を行う専門家ではありませんので、医師作成の後遺障害診断書については、弁護士に相談してアドバイスを受けるか、その内容をチェックしてもらうようにしましょう。

因果関係

後遺障害の等級認定がされるためには、交通事故と後遺障害との間に因果関係が認められる必要があります。

まとめ

交通事故により頸椎に後遺症が残った場合、その後遺障害としては、上述したように、神経障害、変形障害および運動障害の等級認定の可能性があります。

過不足のない後遺障害診断書を作成してもらうためには、弁護士のサポートが欠かせません。

交通事故に遭って頸椎に後遺症が残り、適切な後遺障害等級認定を受けられるか不安を抱いている方は、交通事故に強い当事務所にご相談ください。

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