【解決実績】保険会社提示額より物損事故示談金額が3倍に
事例詳細 | |
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ご依頼者 | 50代男性 |
事故状況 | 自動車対自動車 |
受傷部位・傷病名 | 頚部挫傷、腰部挫傷等 |
後遺障害等級 | なし |
自賠責基準の場合 | 25万円(治療費を除く) |
保険会社提示額 | 物損について15万円 人身については提示前 |
最終示談額 | 物損について45万円 人身について120万円 |
依頼のタイミング | 保険会社提示前 |
弁護士費用特約 | あり |
事故の状況
ご依頼者様が、信号待ちをしていたところ、後方から追突されたという事故です。
依頼内容
ご依頼者様は、事故によって休業を余儀なくされ、また事故車両について支払われる金額も低額だったことから、休業損害や物損について示談交渉を依頼されました。
対応と結果
今回のご依頼では、事故直後から依頼を受けて対応いたしました。まず、物損については、車両の時価額が争点になりました。
保険会社のよくある反論として「新車価格の10%を支払う」というものがあります。ただ、これは最高裁判所の判例で「原則として中古車市場の時価額を賠償する必要がある」とされています。
また、買替諸費用についても請求する必要があります。
これらを適正に主張した結果、依頼前の3倍の金額を獲得することができました。
また、お怪我の点(人身)についても、休業中の給与相当額の支払いを求め、治療に専念していただきました。休業に関しては、失業保険や傷病手当といった制度が活用できることもあります。
豊橋法律事務所では、保険会社との交渉のみにとどまらず、ご依頼者様にとってベストな方法を提案しています。
最終的な示談金額の交渉に関しても、裁判によって認められるであろう金額よりも高額を獲得することができました。これは、単に「たくさん払ってほしい」といって高額を請求するわけではありません。裁判になれば、保険会社側にも弁護士が付いて反論をします。
私は、保険会社側の弁護士として弁護活動をしていた経験も有しています。
そのため、どういった反論が想定されるか、過去の事例を前提にすると裁判所はどういった判断をする可能性があるか、ということの見通しを立てることができます。
それらの見通しを前提に、ご依頼者様にとって最大限有利になるように交渉を進めています。特に、保険会社の決裁や思考方法についての理解があることは大きな強みだと考えています。
被害者の方の中には、保険会社を目の敵のように考えている方もいらっしゃいます。そのように対応をすべきときも勿論ありますが、必ずしも強硬な対応がベストとは限りません。強硬な対応では、おそらく裁判よりも良い示談金額を引き出すことは非常に困難でしょう。
なぜなら、保険会社としても、「この件は心して対応しないといけない」と考えますし、「どうぞ裁判してください」といった対応をされる可能性を高めるためです。
どのような対応をすることがご依頼者様にとって真に利益になるか、ということを常に考えながら弁護活動を行っています。